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お金を貸したのですが、返済しないので裁判したいのですが?
弟に4~5年前に数回に分けて10万円を貸しました。弟は、すぐに返すと言いながら、借用書は書いていません。ある日、引越しをし住所がわからなくなってしまい。それから音沙汰なしです。一応、戸籍を請求すれば弟の住所は多分わかると思いますが、どうすればいいでしょうか?携帯に電話をしても留守電です。弟が、在籍している大学のめぼしは、あるのですが こういう場合はどうすればいいですか? もし、戸籍で確認をとれるなら郵便の文書が証拠の残る発送方法で(なんていうのでしょうか?)で本人に通知したほうがいいですか? もし、戸籍が無理な場合は、裁判所がなんとかしてくれるのですか? どこに訴えればいいですか?できれば、その手続きの手順も教えてください
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こんにちは。 相談者様は急にお金が要りようにったのでしょうか? 弟に10万貸して、今連絡とれないようですが、まだ相手は大学在学中なんですよね。 今は遊びに夢中の時期、就職してある程度大人になった時に「貸した10万少しづつでもいいか返して」というのはムリなのですか? 私も若かりし頃は実家と音信不通状態みたいの遊びまわっていましたが、社会人になれば盆暮れには戻んじゃないですか。 とりあえず、ご両親にこの話をして、ご両親からも連絡がついた時に言ってもらうのはどうでしょう。 姉兄仲が悪かったらお金貸さないでしょうから、もともとある程度仲良しだったのでしょし、訴えるとか内容証明郵便を送るとかして荒立てなくても・・・と思うのですが。 弟さんがこのまま家族と一生音信不通になってしまったら、高い勉強をしたと思いこれからの人生に役立ててください。 余談ですが、一生音信ならあなた1人がご両親の遺産を独り占めできるんだから特したと思いましょう。
- mot9638
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こんにちは >家族間の借金は法的に無効なので借用書があっても意味ないです。 >つまり法律上はあげたのと同じです。 #1さんの言っている、この「法律上」の話、「どこの国のなんという 法律」の話なんでしょうか?少なくとも「今の時代の日本の法律」で 「家族間の借金は無効」なんて条文は見たことがありません。 多分こりん星かなんかの話だと思うので気にしないように。 もちろん家族間であっても「返すことを前提にして借りたお金」は 借金です。弟さんには返す義務が、質問者様には請求する権利があります。 ただ、 >借用書は書いていません ここが問題で、請求したときに「借りた覚えが無い」「もらったもの」 と弟さんが主張した場合、「借金である」ことを証明するのが非常に 困難です。裁判になった場合、相手があくまでシラを切った場合、 証拠が無ければ支払命令は出ません。証拠を出すのはあくまで「訴える」 側の質問者様です。 まずは「現住所がわかる」ことが前提ですが、内容証明で「金返せ」 という「督促状」を弟さんに送ります。住所がわからなければ、もう どうしようもありません。探偵でも雇うより無いと思いますが、10万円 の督促では、費用倒れで赤字になるでしょう。 相手の住所がわからなくても裁判をおこす方法が無いわけではない (非常に限定的で本案件では無理でしょう)ですが、仮にできたと して裁判に勝ったとしても、裁判所が相手を探して取り立ててくれる わけではないので、質問者様が「自分で相手を探して取り立てる。それ でも払わなければ、裁判所の判決を元に自分で強制執行をかける」と いうことをしなくてはならず、どっちにしても住所がわからなければ お手上げです。 訴える前に「まずは相手を探すこと」です。 そうしないと何も始まりません。 相手の現住所を突き止める→内容証明で借金の督促をする→小額訴訟 の流れになりますが、はじめに書いたように「証拠が無い」と仮に 裁判になった場合は厳しいです。債権が10万円では探偵や弁護士を 雇うと間違いなく赤字です。
- nick9090
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たった10万円なら諦めたほうが早いし安いですよ。 しかも家族でしょう? 普通そんなのはあげたも同然ですよ。 人に金を貸す時は、返ってこない前提・あげるつもりで貸すものです。 それがイヤなら貸さないことですね。 っていうか仮に訴えたとして、そんないい加減な人が律儀に返してくれると思いますか? 判決を無視され、骨折り損のくたびれ儲けになるだけだと思いますが。
- p-p
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家族間の借金は法的に無効なので借用書があっても意味ないです。 つまり法律上はあげたのと同じです。 訴えたいなら弁護士に相談してみてはいかがでしょうか? 相談料は30分5000円ですが・・・・ 訴訟したら間違いなく費用けっこうかかります しかも訴えたから必ず取れるものでもないですよ