1、受刑中、体がもたないという場合、早めに出されることがありますか。
通常は刑務所にある医務部で診療・治療を受けながら受刑します。医務部では処置できない場合、医療刑務所にて受刑する、もしくは外部の病院に通院または入院することになります。外部といっても刑の執行中なので、病室が監獄となり看守が複数つきますので面会等の処遇は通常の刑務所と変わりません。
「生命を保つことのできない虞があるとき」等一定の事由に該当するときは刑事訴訟法第482条により検察官の指揮により刑の執行停止がなされることがありますが実際に刑の執行が停止されることは極めて稀です。専門病院で集中的な治療が必要とされる場合や専門的な治療が必要な入院が長期化する場合等に限られ、執行停止といっても身元引受人等様々な条件が付されます。刑執行中の入院等の措置で生命を保てる状態になれば再び受刑施設に戻されるので仮出所的な扱いにはなりません。
【参照】
482条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる(事由列挙省略)。
2、万が一刑務所で亡くなった場合、スムーズに遺体が家族に渡されますか。
受刑中にお亡くなりになられた場合はご遺族に手続等が記載された通知が来ますのでご遺体の引き取りで手間がかかることはありません。
お礼
回答ありがとうございました。 詳しく教えていただき、よくわかりました。 また質問することがあれば、よろしくお願いいたします。