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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お客さんに売る為の商品を買わせる)

お客さんに売る為の商品を買わせる

このQ&Aのポイント
  • 私の仕事はレンタル業+営業です。お客様に売る為の商品を先に買わせることがあります。会社の経営が厳しいため、毎月16000円分の商品を強制的に買わせられることになりました。
  • この制度は労働法に引っかかるものではないのでしょうか?入社して1年半経ちますが、入社時にはこのような説明は受けていませんでした。
  • 個人の営業経費や宣伝物の費用も自己負担です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> これは労働法には引っかからないものなのでしょうか? 社員が納得してやってるのなら引っかかりようが無いのですが、あるとすると、 > 毎月16000円分が強制になると言われました。 この分の給料が未払いとかでしょうか。 こういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でし寺、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、上記のような団体の支援を受けるなどし、労働者自身の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

maimaipooh
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 今までの買取りももちろん誰も納得はしてません。 ただ、働く為に納得せざる終えない状況のように行われてきてるのです。 >この分の給料が未払いとかでしょうか。 給料が払われてないということはありませんが 商品を買う為の賃金を貰っているわけではないので 結局、普通に支払われた給料から自腹で買っています。 自社だと消費者にはならないんでしょうか? 会社には組合などは無いのでお勧めくださった組合への相談を考えてみます。 過去の質問で“匿名では無理”と書かれてたのを見たのですが、やはり難しいのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

そちらの業界の常識は分からないので変な憶測をいたしますが、生命保険の外交員と同じ個人事業主であれば、労基法なんて関係有りません。

maimaipooh
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 雇用形態は普通のパート扱いで個人事業主にはなっていません。

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