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次の行為は法律違反(犯罪)でしょうか?
1.見知らぬ名前を騙らないアドレスからのメールに対して、知り合ったばかりの相手と思ったが、名前をど忘れしてしまったため、「○○@ne.jpさんですか?」とアドレスを載せて聞きなおしたが、こちらの思い違いであった。アドレスは売却や暴露目的でなく、相手を間違えただけ。 2.相手が嫌がるのに相手の携帯電話を奪って内容を見る。
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両方とも刑事事件になる可能性は極めて少ないです。 1.間違えただけであっても、個人情報保護法対象事業者が行った行為であれば刑事事件になる可能性もあります。つまりあなたが5000人以上の個人情報をデータベース化して保有していた場合、わざとではなくとも裁かれる可能性があるということです。 2.別にパスワードがかかったロックを所有者から教えられることなく解除した場合は違法性が認められることもあるかもしれませんが、中身を見るくらいで刑事事件にはなりません。 個人情報にやけに敏感になっておられるようですが、こういうことはモラルとか信頼関係という問題と思いますので、法律によってどうこうしようというのは難しいですよ。
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- hahahapart
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> 次の行為は法律違反(犯罪)でしょうか? それを決めるのは裁判所です。 ここでの回答はあくまで「意見」でしかありません。 ここで「違法ではない」といっても、あなたが有罪食らえば違法です。 また、違法行為以外に不法行為というのもあります。 刑法で処罰するほどでなくても、民事で賠償命令が出ることもあります。 逆に無罪だけど民事では賠償命令になることもあります。 違法か違法じゃないかを聞いただけではあまり意味がないような気がしますが?
補足
答えようのない質問かもしれませんが…。 他人にとっては意味がないのでしょう。 でも、私にとっては少なかれ意味があるものであるために 質問させていただきました。 『1』に関しては誤って送った相手に 「勝手に他人のアドレスをメールして警察にいったらどうなるか…」 と脅かされました。こっちは個人の情報を売るわけでもなく、 本当に違った相手だと思いアドレスを載せてメールしました。 フリーメールから直アドに変えてメールする人もいるからです。 『2』に関しては実際に私がやられそうになりました。 携帯には個人情報があるため、その中身を見ようとしたわけです。 1は非故意的(勘違い)、2は故意的に個人の情報(アドレス)を 他人に見せた、見ようとしたわけです。
お礼
ありがとうございました