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犯罪行為になるのでしょうか?(メールでのいやがらせ)

友人Aの携帯アドレスにある日突然、体売って るんだってねってメールが来ました。 どの位前からやってるの?とか今までいくら位 稼いだの?とか質問されて返事をしないと周りに ばらすよと来るそうです。 相手のアドレスはフリーメールで、売りをして いるのは事実です。 途中からメールの返事をしなかったら、それ以降 返事の催促等はきていません。 周りの人にもばれていないようです。 このようなメールは脅迫等の不法行為になるのか、 ご存知の方がいましたらアドバイスお願いします。 メールアドレスを知っていたので、知人がいやが らせ目的でやった可能性が高いと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.1

 返事をしないと周りにばらすよとのメールは、 明らかに刑法第二百二十二条の脅迫罪に該当します。 (二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)  でも、お友達が「売り」をしているとのことですが、 売春という意味なら、警察に届け出することはためらわれるかも知れませんね。  因果応報という面もあるような気もしますし、ただのいやがらせとも思われますが、 警察に届け出るのも、当然ありでしょうね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1590838
aqua1979
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり脅迫罪になるんですね。 ただ 1.返事をしなかった後にメールは一切来ていない 2.実際に周りにもばらされていない この状態で警察に届けて、警察は動いてくれるの でしょうか?

その他の回答 (3)

  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.4

売春はしてはいけないことで、法律でも禁止されていますが、罰則はありません。だから、このことで警察に相談してもお友達が売春を立件されることはありません。ただし、売春を宣伝したり街角で誘ったりという行為は処罰されます。そのような事実があるのなら、本件で警察への相談はしにくいでしょうね。 お友達が未成年の場合は、また話は変わってきます

aqua1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あれ以来、メールは来ないようなので一旦締め切らせて頂きます ありがとうございました

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.3

難しいです。 脅迫罪の要件は「恐怖心を起こさせようと、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉に危害を加える」ことですが、1回こっきりでは危害の程度が薄いですし、内容が内容だけに立件はほぼ無理です。 正直、友人が不法行為をしているので、警察に相談しない方がいいと思いますよ。

aqua1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あれ以来、メールは来ないようなので一旦締め切らせて頂きます ありがとうございました

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.2

>この状態で警察に届けて、警察は動いてくれるのでしょうか?  うーん、分からないですね。  プロパイダへの個人情報照会など、犯人探しをする可能性は、低いかも知れません。  また、ただのいやがらせだと説得するなど、被害届を受理したがらないかも知れません。  でも、今後、何かあった時には、届け出ていれば、力になってくれるものなので、 警察に行く限りは、届けは出しましょう。  また、どう対応したらいいかなどもアドバイスしてくれるはずです。  要するに、犯人検挙をあまり期待せず、今後何かあったときのために 届け出ておくということが適当だと思います。  気になるのは、お友達の「売り」のことです。  そちらこそ、警察で説明することにより、即座に立件可能な状態になるのですが、 ここを踏まえてどう行動すべきかは、助言することが出来ません。

aqua1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あれ以来、メールは来ないようなので一旦締め切らせて頂きます ありがとうございました

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