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認定職業訓練中の事故に労災は適用されますか

 認定職業訓練に通う時に被災した場合は通勤災害の適用があると聞いていますが,認定職業訓練中に事故があったときは,業務災害の適用が受けられるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.3

naocyan226です。 >一年以上の雇用契約を結んだ上で法定の労働保険に加入していれば,職業訓練施設内で事故にあっても労災認定されうる 違います。 雇用保険と労災保険併せて労働保険といいますが、加入手続きと給付の適用は異なります。 労災は雇用された時から適用になります。即ち、雇用されるとその時点で強制的かつ自動的に加入しています。個々人の加入手続きは要りません。従って、極端な話ですが、初出勤の途上で事故にあっても労災保険からの給付を受けられれます。また、これは業務上でも同様ですから、仕事を始めた途端の事故でもOKです。 雇用保険の方は、雇用契約が1年以上の雇用期間で週20時間以上就業時間であることが要件です。そして、個々人の被保険者取得の手続きをしなくてはいけません。

isuchihaha
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.2

勘違いをしていました。補足への回答です。 職業能力開発促進法の職業訓練は、事業主がその雇用する労働者に対して職業能力の開発・資質の向上を図るために行なう職業訓練ですから、職業訓練を受けている者は事業主に雇用されている以上、労働保険の対象となります。ただし、一定の基準を満たすものは都道府県知事の認定を受け、補助金を受けることが出来ますが、この認定のことと労働保険とは別個のことですね。 雇用されている者は全て無条件で労災保険の適用があります。雇用保険は、訓練(労働)時間や雇用期間の要件を満たしていれば、被保険者の資格が得られます。もっとも、認定を受けている以上、1年間は認定の条件ですから、この点は満たしている筈ですね。 特別加入は別の職業訓練生のことでした。お詫びして訂正します。

isuchihaha
質問者

お礼

一年以上の雇用契約を結んだ上で法定の労働保険に加入していれば,職業訓練施設内で事故にあっても労災認定されうると理解させて頂きました。  通勤災害には明文規定があるのに,訓練中の事故については明文がないために質問をさせてもらいました。

isuchihaha
質問者

補足

>職業能力開発促進法の職業訓練は、事業主がその雇用する労働者に対して職業能力の開発・資質の向上を図るために行なう職業訓練ですから 職業能力開発促進法の職業訓練は、公共職業訓練と認定職業訓練の2種類があります。 >認定を受けている以上、1年間は認定の条件ですから 短期課程の中には1年未満のものも認定を受けることはあります。

  • naocyan226
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回答No.1

お尋ねの認定職業訓練とは職業能力開発促進法による認定を受けている訓練校のことでしょうね。 そうであるならば、訓練生を「労災特別加入者」としての手続きをしていれば、当然適用になります。 本来労災保険は労働者を対象にしていますが、特別加入は一定の範囲の労働者でない者が労働災害(通勤災害)を受けた時に労働者と同様に労災保険で救済する制度です。従って、任意加入ですから保険関係成立のために、特別の手続きが必要です。 質問者さんの言う「認定職業訓練に通う」学校がどのようなものか不明ですが、「通勤災害の適用があると聞いています」のなら、当然業務災害も適用されます。労災保険はもともと業務上の災害が対象で通勤災害は付随的にあとから適用になったものです。だから、通勤だけ適用で業務が適用外ということは、絶対ありません。

isuchihaha
質問者

補足

 認定職業訓練とは職業能力開発促進法による認定を受けている訓練校のことです。事業主又は事業主団体が知事の認定を受けて実施する在職者に対する職業訓練です。  訓練生は在職者,つまり雇用保険・労災保険に入っていることになると思うのですが,別途,労災特別加入者としての手続きをしなければならないということなのでしょうか。

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