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借地での・・・

お世話になります。 現在、身内の土地を借りて住宅を建築し10年ほどになります、今まで下水道がなく建築時に浄化槽を設置して処理していました(住宅を建築時に建築主である当方が設置)。近々一体に下水道が引かれる事となりその土地(庭)の中でも掘り返して配管を埋伏したり等の工事をする事となりました、その際今まで地下に設置していた浄化槽を取り出したりと埋伏以外の工事も伴いかなりの金額を必要としています。ここからが質問ですが、その際通常その工事費用等は土地の所有者が負担するのか?建築し住んでいる当方がすれば良いのかどちらでしょうか?

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回答No.2

 受益者負担つまり利益を受ける者が負担します。下水は土地の効用にも無縁ではありませんが,居住している人が利益を受けます。しかし,庭でするのではなく,台所,風呂,トイレに関係するので,結局は建物の所有者に利益が帰属します。すっきりするのは,持分比率でしょう。母親に全額出費させると,他の相続人に贈与云々を言われることが分っているならそうするべきでしょう。あなたが,全額だせば誰も文句はいいませんがね。  税関係の心配なら,税務署はそんな細かなことまで手がまわりませんので心配無用。 >>つまり母親の土地に立っていた旧家を壊し、当方が建築して高齢の母親を私たち家族が言葉が悪いですが、面倒を見ている状態です。 余談ですがこのような場合、細かく言えば家屋の修繕等に関しても所有権比率で支払いをする必要(義務)があるんでしょうか?  扶養の問題と,修繕は別問題です。しかし,お母さんが,自分の意思で出されるのは自由ですが,後々相続人間で問題になることが予想されるなら避けるべきでしょう。  因みに,「言葉が悪いですが、面倒を見ている状態です。」ということですが,地代を支払わずにいるというメリットもあります。また,2割の持分があるということは,それなりの出費をお母さんがしたのであれば,家賃相当の2割の支払を免れているというメリットもあります。  従って,面倒を見ている状態を重視することはできません。  

macpot
質問者

お礼

とても良くわかりました、おっしゃる事ももっともです。 以前、庭の改修工事の際にその方法だと贈与になるとかならないとか言われたことがあり、今回の工事に当り不安を感じておりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

一般的に 土地だけかりてる人の場合 役所に払う費用は地主負担です。  固定資産税が上がるので少し地代が来年から上がるかもしれません。 浄化槽の廃棄工事や敷地内工事は借主(貴方)負担です。 ただし アパートの場合 両方 大家負担で家賃に乗せます。  

macpot
質問者

補足

深夜早々にご回答いただきありがとうございます。 もう少し細かく話しますと、貸し手が母親のため借地代等は発生していません、また建築物に関しては8:2の割合で当方、母親と登記上所有権を分けてあります、土地に関しては登記上100%母親の所有です。 つまり母親の土地に立っていた旧家を壊し、当方が建築して高齢の母親を私たち家族が言葉が悪いですが、面倒を見ている状態です。 余談ですがこのような場合、細かく言えば家屋の修繕等に関しても所有権比率で支払いをする必要(義務)があるんでしょうか? 過去にいろいろやる事で贈与だとかが絡んだ為お聞きしております。 引き続きご回答いただければ幸いです。

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