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社会保険について

9月10日までA社で勤めていたのですが、9月15日よりB社で勤めることになりました。 A社では社会保険に加入しておりました。 B社でも15日より加入予定です。 そこで疑問に感じたのですが、この場合1ヶ月間の間に、A社とB社で両方の社会保険を納めることになるのではないでしょうか? 二重払いにはならないのでしょうか? 別々に払うことになると、すごく保険料がもったいない気がします。 けど、そういうものなんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

健康保険は資格については日単位ですが、保険料は月単位で日割りはありません、また月末の状態で判断します。 ですから質問者の方場合はA社での健康保険は9月10日まで適用されますが、保険料は発生しません。 B社での健康保険は9月15日から適用されますが、9月の1か月分の保険料が発生します。 なおA社については同月得喪には該当しません。 また法律上は9月11日から9月14日までは国民健康保険に加入の手続きをしなければなりません。 ただこの場合は国民健康保険が同月得喪となります。 国民健康保険の同月得喪の場合は、多くの自治体では保険料は発生しないはずです。 市区町村の役所に「9月11日資格取得で9月15日資格喪失の同月得喪の場合に保険料は発生するか?」と訊ねれば、発生しないと言われる可能性が高いはずです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

社会保険は、資格取得月は保険料負担あり、資格喪失月は保険料負担はなし、となっています。もちろん日割り計算はなしで月単位となります。保険料は重複しないように出来ていますが、会社の事務担当者がよく理解していないと重複での天引きや天引きのもれにもなりかねませんね。 ちなみに、退職から転職の間の手続きはされたほうが良いですよ。 健康保険は風邪引いても病院に行くかもしれませんし、怪我もあるかもしれません。年金も加入記録などで月数や保険料負担には影響しないかもしれませんが、手続きを行うことで日付がきれいにつながるようになり、将来にその期間が無職だった、でも手続きを怠っていない、などとわかりやすくなりますよ。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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