- 締切済み
自動車契約時にサービスの口約束
自動車をあるメーカーさんで購入する際契約時に車のガラスコーティングをサービスでやりますとのことを言われたので契約内容に満足して契約しました。 しかし世間一般でいうガラスコーティングとは車のボディにガラス系のコーティングを施し車を光沢良くきれいに見せるための手法と思っていましたが、そのメーカーではガラスコーティングといったら窓ガラスだけの撥水加工みたいなのです。 後日それを知り担当者に伝えたところそのメーカーでは世間一般で言うガラスコーティングは呼び方が違う、Gコートというんだ、それは高いからサービスでは無理だとつき返されてしまいました。 当然私たちはそのメーカーでそんな呼び方があることは知らされておらずにそのサービスを受けられないみたいです。 当然わたしたちはそのガラスコーティングを見越して契約したので納得いきませんでした。 これって契約違反でしょうか? できるなら契約を解除してみたいのですが可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
ガラスに施工するからガラスコーティング ボディに施工するならボディコーティング どこに契約違反があるのでしょう。 >その営業のかたは近日中にマイナーチェンジがあることも伝えない 営業マンとしてあたりまえです。
- Mone-Acnes
- ベストアンサー率30% (206/683)
ガラスコーティングは撥水コートをガラスにすることです。 貴方が勝手な見解で理解したと判断します。 新車販売などはガラスコーティングは営業マンが故意のサービスで 時間を掛けて行います。 十分なサービスだと思います。 いわゆるボディーコートは5~10万以上もするボディーの加工です。 無知な顧客の為に勝手に間違われて気の毒な営業マンです。 先程も申し上げたとおり、ガラス撥水加工のサービスも十分な サービスです。 どうぞご理解下さい。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
内容を確認しなかったあなたにも責任があります。解除はできても損害は賠償しなければなりません。 http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/car_contract.htm
お礼
なるほど解約には賠償がつくのですね。 では適切な説明不足として営業をチェンジするという行為は可能でしょうか???
お礼
なるほど。 少々質問内容を変えたいのですがよいでしょうか? その営業のかたは近日中にマイナーチェンジがあることも伝えない、キャッシュバックがあることも事前に教えてくれない、などあまり対応が良くないのですが営業のチェンジは可能でしょうか???