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父の債務処理について
長く疎遠だった父が、まもなく実刑を受けて刑務所に入ることを知らされました。 父には借金が複数あります。山林や小規模の宅地を複数持っているので、それらと車、バイク、事業で使用していた重機等をすべて処分して借金返済と母の生活資金にするように本人が言っています。 そこで何もわからないので教えていただきたいのです。刑務所に入所している間は資産が凍結されたりするのでしょうか。 ・刑務所に入っている父が土地や資産?を売却できますか。(書類にはんを押すだけでも) ・上記が無理な場合、母や娘(私)に名義変更して売却したいのですが、名義変更ができますか。 ・借金を整理することで今後専門家に相談するとすれば、弁護士でしょうか、司法書士でしょうか。土地を処分さえできれば、借金は返せると思いますので、自己破産や債務整理?という形にはしなくて良いのではないかと思っているのですが。。 わらからないことばかりです。どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
資産の凍結などというものは存在しません。 普通に売買や財産の処分ができます。 問題はどうやって意思を伝えるかですが、面会に行って実印と契約書を差し入れて署名押印してもらい、宅下げで受け取ってくればよいのではないでしょうか。 契約書を預かれない場合(関係者がそろって調印するとか)や、意思確認だけでよい(バイクの処分とか)場合、印鑑証明をとるとかいう程度のことであれば、同様の手続で委任状を作ってもらえばよいでしょう。 お母様や質問者さんに名義を変更するにしても、やはり売買や贈与という形を整える必要があります。 まあ、質問者さんに贈与してもらって、質問者さんが処分するという手もあるでしょうが、税金とかややこしくなりそうですし。 代理人を立てる場合、弁護士ならオールマイティーです。 登記の名義変更は司法書士の仕事ですが、借金の整理となると司法書士の領域かどうか。 まあ最近は司法書士も債務整理とかやっていますが、いわゆるクレサラ問題ではないからどうなのかな…。 ついでに、弁護士はできれば知り合いに紹介してもらうべきです。 あるいは、公的機関又は弁護士会の法律相談とか。 ホームページで探すとかはあまりお勧めしません。 大変でしょうが、頑張って下さい。
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- sherupa
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こんにちは。 No.1の回答者さんのご指摘通り、資産の売却黨全く問題ありません。小生も数年前不動産の売買に伴い、当事者の本人確認のために刑務所ではありませんが、留置場へ面会に行ったことがあります。先輩の中には、刑務所に行かれた方もいます。 次に、不動産の処分と借金の問題ですが、以下の点を比較確認することが必要ではないかと思われます。 1.お父上の借金総額はいくらになるのでしょうか。 2.不動産の時価(今売るとしたらいくらで売れるのか)はいくらぐらいが見込めるのでしょうか。 3.家賃収入の額は 4.出所後のお父上の生活は まだ確認すべき事はあるかもしれませんが、お母上の今後の生活を念頭にしつつも、お父上の出所後の生活も視野に入れて、数ある資産を有効に活用、処分することに心がけて頂けたらと思います。 借金に消費者金融からの借入がある場合には、借金額が圧縮されるケースがありますので、専門家(弁護士、司法書士)に一任することをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。 今、教えていただいたように借金の総額や資産の現状の把握に努めているところです。落ち着いて資産を無駄にしないように気をつけたいと思います。 また質問をした時には、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
- 17891917
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問 当面の母の生活費に父の国民年金、わずかな家賃収入(売却予定)をあてるつもりですが、それは問題ないでしょうか?ご存知であれば、引き続き教えていただけると助かります。 答 ご心配されている内容が良く分かりませんが,国民年金には,本人の生活費のみならず配偶者の扶養費用も含まれていると考えられるし,家賃収入も父上のみが独占する趣旨ではないと考えられますので,問題ないと思います。
お礼
さっそく、ありがとうございました。 父と母は別居しております。今までは父は母の住むマンションの家賃を払うのみで、母の年金と私からの援助で生活しておりましたので。。法的なことがよくわかっておりませんでしたので不安でしたが、助かりました! また質問することがあるかと思いますが、その時はよろしくお願いいたします。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
問1 刑務所に入所している間は資産が凍結されたりするのでしょうか。 刑務所に入っている父が土地や資産?を売却できますか。(書類にはんを押すだけでも) 答 ご心労,察しいたします。 さて,「土地や資産を売却する」ことを「法律行為」といいますが,法律行為を単独で有効に行うことができる能力を「行為能力」といいます。 行為能力は,精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にあることで成年後見開始の審判を受けたり(民法7条),未成年であったり(民法5条1項)する場合でなければ制限されません。 そこで,受刑者であっても,塀の外の人と同様に,法律行為を行う資格があります。 受刑者の処遇を定めた「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」111条1項2号は,「婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者」との面会を,原則として認め,受刑者が売買契約などの法律行為をするための便宜を図っております。 また,資産の自動的な「凍結」などはありませんが,民法は,従来の住所又は居所を去ったまま容易に帰る見込みのない者について「不在者」とし,その財産の管理に関し,家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって管理人の選任等の処分をすることができるなどの規定(25条~29条)を置いています。 問2 借金を整理することで今後専門家に相談するとすれば、弁護士でしょうか、司法書士でしょうか。土地を処分さえできれば、借金は返せると思いますので、自己破産や債務整理?という形にはしなくて良いのではないかと思っているのですが。。 答 これについては,明確なお答えをしかねます。お近くの法テラスに 相談なさることをお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/ 【刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律】 (面会の相手方) 第百十一条 刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 一 受刑者の親族 二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者 三 受刑者の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者 【民法】 (不在者の財産の管理) 第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
補足
さっそく回答いただき、ありがとうございます。 突然のことに困惑しており、稚拙な質問しかできず失礼があれば申し訳ありません。 塀の中でも、土地を売る契約ができるとのことで、ひとまず安心しました。 当面の母の生活費に父の国民年金、わずかな家賃収入(売却予定)をあてるつもりですが、それは問題ないでしょうか?ご存知であれば、引き続き教えていただけると助かります。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。 何せ借金の数も、処分しなければならない不動産の数も複数あるため、手続きのために何度も足を運ばなくてはならないですね。(まだ面会に行っておりませんし、会いたくないのですが。。) 刑務所はどこに行くのかわかりませんし、今のうちに少しでも前に進めていきたいと思います。 留置場からの短い手紙と、70代の母が聞いてくる話では、どうにも整理をつけるのが困難ですが、なんとか優先順位をつけて一つ一つ解決していこうと思います。 弁護士ですが、父は他に民事裁判も抱えており、担当の弁護士に母が刑事の方も依頼して着手金を払ってあります。 借金の整理のことも相談してみようかと思います。 また質問をした時には、よろしくお願いいたします。