• 締切済み

会社から1億円貰うのに、一番税負担が少ない方法は?

法に触れずに節税したいのですが、 自分なりに考えたのは以下の方法です。 1億円の所得の場合、通常の給与としてもらうと、累進課税で税率が50%(所得税、住民税併せて)以上となり、社会保障関連の掛け金も跳ね上がってしまうので、退職金として受け取ることにしたらどうかなと思ってます。退職金なら1億円の半分の5千万円に対して30%なので、実質13~14%程度になると思われるます。 この方法で、何か問題となることはありますか? もちろん、会社がどちらでも対応してくれることを前提としています。 (会社が給与ではなく退職金として支給することによって、会社にとって不利がないか、もできれば教えていただきたいです。)

みんなの回答

noname#195615
noname#195615
回答No.2

貴方が会社の役員でない場合。 会社の退職金規定に則って計算された額に1億円がおさまっているのであれば問題ありません。これなら、貴方だけが特別な訳ではなく、他の従業員すべてに平等だからです。 貴方が会社の役員の場合。 功績倍率方式で計算して、1億円がおさまっていれば問題ありません。 功績倍率方式=最終報酬月額×在任年数×功績倍率 功績倍率は、役員退職金規定にうたってある倍率を使用します。 また、取締役会や株主総会での決議が必要になります。 上記に該当しない退職金は、過大退職金として損金処理した法人は否認されます。 他は給与か贈与くらいでしょうか?

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.1

http://taishokukintax.sblo.jp/ >退職金の税金は、障害者となったことに起因して退職する場合は、さらに100万円の控除があります。 こういう追加項目も使えることがあります。退職金が一番確実な節税かも知れません。 しかし、勤務していた年数などが少ないと、それ以上の退職金となると、税務署が退職金と認定しない可能性もあります。たとえば、あなたの給与が月に50万円、20年の勤務なら、2000万円とか3000万円までは問題ないと思います。ところが、そこに1億円となると、会社の規定以上の支払いであれば、会社の規定分までは退職金として認定、それ以上は贈与とみなされることもあります。 そうなる危険性があれば、報奨金などとして、普通に受け取ることも最終的には節税になることがあるのです。贈与と見られる、この税金も、最初から申請すると、ある程度は節税できます。 税理士さんに相談し、会社から、どうすると問題なく支払われるか相談したらどうでしょうか。税理士さんに支払う相談料よりも節税分の方が多いでしょうから、最終的には得します。

関連するQ&A