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不倫の慰謝料について。
状況は妻が浮気して離婚を考えています。 それで相手に対して慰謝料の請求をして、示談書を作成いたしました。 相手もそれを納得し、払うといって判子とサインをしてあります。 で、今月支払うはずだったのですが今になって金が用意できなかったから払えないと言い出しました。 示談書には最初の月にある程度まとまった金額(全額ではない)は最低入金すると記載してあります。 分割にして欲しいと言い出したのですが、実に小額で何年も掛かってしまう提案だったので呑めませんでした。 なんとか払わせる方法は無いでしょうか? 示談書にはお互いの押印があります。これで裁判所なりで法的に争ったり出来るのでしょうか? 示談書は弁護士などは通してなく完全自作です。 説明不足な処が多いと思いますが聞いてくれれば答えます。 詳しい方が居ましたらアドバイスを下さい。宜しくお願いします。
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> なんとか払わせる方法は どんな条件つけたって、 訴えて勝訴したって、 ないものは払えませんからね。 すぐ思いつくのは、 「支払い予定が遅れれば利息が付いて額があがるよ...」としておけば 優先順位は上がると思いますけどね。 でもそれで体を壊しでもしたら優先順位は下がりますよね。 >示談書は弁護士などは通してなく完全自作です。 詳しくないのにナニですが、公証役場で作ると裁判の判決並みの 強制力をもつそうです。守らない場合には有効かもしれませんね。
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
毎度毎度のことですが、「訴えられますか」「争えますか」という質問には「できます」以外の回答はありません。 それは裁判を起こすことは国民の権利であり、訴えを阻止する法律は無いからです。 どんなトンチンカンな訴訟でも起こすことは権利です。 しかし、その結果勝てるかどうかは別問題です。 最終的には裁判所が決めることですが、論議する上でも、その示談書の現物を見ないと法的に有効か無効かも判断できませんね。
お礼
そうですよね。 払えないものは払えないとは思います。 でも、払えない理由というものが嘘だったりは出来ないのかなと。 利息が付くってのは言ったんですけどね。 公証役場で作ると強制執行の権利(?)が付くらしいですね。 そうしとけばよかったな。 回答ありがとうございます。