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不倫の慰謝料について。
状況は妻が浮気して離婚を考えています。 それで相手に対して慰謝料の請求をして、示談書を作成いたしました。 相手もそれを納得し、払うといって判子とサインをしてあります。 で、今月支払うはずだったのですが今になって金が用意できなかったから払えないと言い出しました。 示談書には最初の月にある程度まとまった金額(全額ではない)は最低入金すると記載してあります。 分割にして欲しいと言い出したのですが、実に小額で何年も掛かってしまう提案だったので呑めませんでした。 なんとか払わせる方法は無いでしょうか? 示談書にはお互いの押印があります。これで裁判所なりで法的に争ったり出来るのでしょうか? 示談書は弁護士などは通してなく完全自作です。 説明不足な処が多いと思いますが聞いてくれれば答えます。 詳しい方が居ましたらアドバイスを下さい。宜しくお願いします。
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noname#65902
回答No.2
- hahahapart
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回答No.1
お礼
そうですよね。 払えないものは払えないとは思います。 でも、払えない理由というものが嘘だったりは出来ないのかなと。 利息が付くってのは言ったんですけどね。 公証役場で作ると強制執行の権利(?)が付くらしいですね。 そうしとけばよかったな。 回答ありがとうございます。