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HPでの著作権について

個人の(商用でない)HPを作成中ですが、寺や公園等紹介ページを作っていますが、案内とか縁起等の掲示物がありますが、そのまま載せるのではなく加工してHPに載せるのは良いのでしょうか?

みんなの回答

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

結論としては、寺や公園の管理機関にお問い合わせください、ということです。 以下、法律用語でいろいろと書いてありますが、「あなたのところのこの掲示物をこういう形でHPに載せたいのだが、いいでしょうか」という問い合わせをなさればよいのではないでしょうか。 (1) 案内や縁起等の掲示物に著作権が及ぶか。 案内、縁起等の掲示物についても、多くの場合、著作物性が認められると思いますので、原則としてそれを書いた人の死後50年間(寺など団体名義の著作であれば公表後50年間)を経過しないものについては著作権が発生します。 実際問題として保護期間を経過したかどうかを判断するには寺や公園の管理機関に尋ねることになるのでしょうけれど。 (2) 「加工」の意味について 「加工」の意味が、掲示物に書いてある文章をそのままテキストデータにして打ち込むということであれば、掲示物をそのまま掲載するのと同様に複製権(著作権法第21条)及び公衆送信権(著作権法第23条)が及びます。 多少文字を変えた程度でも同様です。また、その場合には著作者人格権としての同一性保持権(著作権法第20条)が及ぶ場合もあります。 また、その内容をわかりやすくリライトした場合についても、翻案権(第27条)及び公衆送信権が及ぶ場合もあります。 (3) 商用かそうでないかということについて 著作権法では、上演等に関する権利制限規定などで「営利目的」とそれ以外を区別することはありますが、基本的に商用かそうではないかによって決定的に適用が異なることはないとお考えください。 ただし、許諾を得るときに、商用とそうでない場合とで、使用条件(使用料など)やそもそも許諾するかしないかという点に違いが生ずることはあります。

ya-hagoromo
質問者

お礼

有り難うございました。 初めて質問させていただき、早速の回答お礼申し上げます。 回答の通り、関係先に事前了解取ります。

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.1

基本的にはその所有者、管理者にひとこと伝えるのが法律以前の礼儀でしょう。 ↓逮捕されない著作権法

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5862/cho.html
ya-hagoromo
質問者

お礼

回答有り難うございました。 紹介URLは参考になりました。

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