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新党
民主党の五名が離党して新党を作るとのことですが、うち3名は比例区当選です。すくなくともこの三名は新党を作るなら離党の前に議員離職するのが筋だと思うのですが。法的には問題ないのでしょうか?
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筋としては仰るとおりですが、残念ながら法的には問題ありません。今回民主党を離党する連中と合流する荒井広幸も、自民党の比例区で当選しながら、自民党を離党して新党日本の立ち上げに参加し、さらに新党日本を離党し、自民党と統一会派を組んだ変節議員です。 政治屋連中は、自分も比例区で当選しながら、次の選挙で有利になるなら、いつでも他の政党に鞍替えする可能性があるということで、比例区当選議員の離党を法規制するつもりが全くありません。 よって、こういったこうもり議員は必ず次の選挙で落選させ、もう二度と議員バッチをつけさせないようにするのが、我々選挙民の義務でしょう。
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- mat983
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回答No.2
比例代表なら法律で議席剥奪が前提となるのが当たり前なのですが、 実際は条項はありません。 また、改正しようという動きすらありません。 与野党の政治家にとって曖昧な事は都合が良いのだと思います。 なお、議席返上なら絶対に誰もでません。
質問者
補足
法律は与党野党の同意が必要でしょうが、党の規則をつくって規制できないものでしょうか? たとえば公認する際に党として一項を設け、比例区で当選し、後に離党するときは辞職をすることを約束させる。というのは無理なのでしょうか? 党にそこまでの権限はないのですか? やはり国会で法律を作らないとこうした輩を野放し放題なのでしょうか?
お礼
法的な解説ありがとうございます。 新井議員云々は全く共感します。 当時いろいろ言われましたが、大橋巨泉の辞職については筋を通したのだと思います。もっとも大橋巨泉たる人物が党の意見と自分の意見が違うことぐらい事前に気が付かなかったのは残念ですが。