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乗車途中の新幹線駅ホームへ入出場できますか?
在来線でA駅からC駅まで行くとします。途中のB駅は新幹線駅も兼ねているとします。 新幹線で来る人とB駅で合流する際、様々な事情で(例:年寄り一人で荷物が多いなど)新幹線ホームまで迎えに行きたいとします。 この場合、A駅からC駅までの乗車券を使って、B駅の新幹線ホームに入出場できますか?B駅では改札の外には一切出ないものとします。 また、東京駅、新横浜駅、小田原駅など、在来線と新幹線で会社が違う場合はどうでしょうか?
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>理由としては、「乗車券は確かに有効だが、特急券がないので入場券を買う必要がある」という理解でよろしいでしょうか? ほぼそのような解釈でいいでしょう。新幹線に乗車するには必ず特急券が必要ですから、特急券を持たない=新幹線に乗車しないと判断できます。 なお、有効区間内であっても、乗車券は入場券の代用となりませんから、厳密に言えば乗車する列車の発着する場所(乗降場)以外に行くことはできないことになります。 通常は、そこまで厳密にチェックしませんが、たとえばある駅に人気イベント列車が発着する際に、ホーム入口で係員が当該イベント列車用のきっぷを持っているか確認し、持っていない人には入場券を買うように言う(当然入場人数も制限する)なんてことはありえるかもしれません。 定期券を持っている場合でも同様で、定期券表示区間であっても、乗車しないのであれば、定期券で入場することは本来はできません。(実際に可能かどうかは別の話で規則の説明をしています。) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html (乗車券類の使用条件) 第147条 6 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/08_syo/01_setsu/index.html (入場券の発売) 第294条 次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。 (1) 大人 (2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。) 2 入場券は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。 3 前項後段の規定により入場券の使用時間を制限する場合は、券面に発売時刻及び使用時間を制限する旨を表示して発売する。 4 定期入場券は、別に定める駅において特に必要と認められる場合に限つて発売する。 5 入場券は、入場する日の当日に発売する。 (無札入場者) 第300条 乗車船以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。
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鉄道にたとえます。 新宿から小田急線を使って藤沢まで行くとします。 途中の大和駅は相模鉄道と駅を兼用しています。 →入場券を購入してください。
補足
ご回答ありがとうございました。ご回答の内容は、会社が違いますよね。小田急の乗車券で相模鉄道のホームに行けないことは分かります。小田急の乗車券は相模鉄道では効力がありませんから。私が質問しているのはJR同士の場合です。東京駅、新横浜駅、小田原駅などでは在来線と新幹線で会社が違いますが、乗車券の効力は原則として共通です。しかも、新幹線と並行する在来線は同一線路として扱います。けれども、たとえ静岡駅、名古屋駅などJR東海同士であっても、新幹線に有効な在来線経由の乗車券を使用中、途中駅における新幹線ホームへ入場するのに入場券が必要なのであれば、それはどうしてか、という質問です。
- gsmy5
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>乗換改札(中間改札)とはいえ、新幹線と並行在来線が同一線路扱いの区間の場合でも、改めて新幹線ホーム用の入場券を買わないといけないのでしょうか? 質問者様は新幹線のホームに入りたいのですよね。 新幹線のホームに入りたいのなら、どの駅でも新幹線乗換用の改札を通らないといけません。そして質問者様が新幹線に乗るつもりでないのなら、新幹線に有効な乗車券と特急券を持っていないのですから、乗換改札は通過できず、入場券が必要となります。新幹線ホームに関しては「新幹線乗車以外の目的」で入場することになり、入場券が必要となるのです。 同様に在来線でも特急専用ホームに改札があれば、その特急に有効な特急券と乗車券を持たない人は入場券が必要でした。現在ではそのような例が少ないですが、かつては上野や新宿、新幹線がなかった頃の大阪などでそのような事例がありました。
補足
重ねてのご回答ありがとうございました。 >新幹線に有効な乗車券と特急券を持っていないのですから、乗換改札は通過できず、入場券が必要となります。 >在来線でも特急専用ホームに改札があれば、その特急に有効な特急券と乗車券を持たない人は入場券が必要でした。 ・私の疑問の根本は、例え新幹線に乗るつもりはなくても、乗車券については並行在来線だから新幹線にも有効なはずなのに、どうして改めて入場券を買わないといけないのか、というものでした。理由としては、「乗車券は確かに有効だが、特急券がないので入場券を買う必要がある」という理解でよろしいでしょうか?
- gsmy5
- ベストアンサー率58% (1452/2496)
B駅では乗車目的以外の目的で乗換改札を通過するので、入場券が必要となります。新幹線と在来線が同一会社かどうかは関係ありません。 そのため、B駅改札手前の切符売り場で入場券を購入することができます。 ここで、手持ちの乗車券がA-Bの運賃より高額な乗車券を所持している場合は途中下車不可の場合であっても入場券は特に問題なく発売してもらえます。但し、入場券発売時に乗車券を回収されそうになることもありますので、入場後再びその乗車券を使う旨を伝えて、乗車券を返してもらってください。購入した入場券で在来線改札を出ることができるので、途中下車できない乗車券で事実上途中下車ができたことになり、不公平と感じる方もおられるようですが、入場券で駅構外へ出てしまった場合、手持ちの乗車券で改札を通ることはできないので、結局再び何らかの切符を買わないと駅構内へ再び入ることはできないことになります。 大回り乗車中など、A-Bの運賃より低額な乗車券を所持している場合は、上で説明したとおり、入場券で外へ出ると、B駅へ満たない運賃でB駅まで乗車できたことになってしまいます。ですので、通常は大回り中の途中下車は区間変更として取り扱うとの規定を準用して、B駅までの運賃との差額を徴収した上で当該乗車券を回収し、入場券を発売することになるのが通例のようです。
補足
ご回答ありがとうございました。 >B駅では乗車目的以外の目的で乗換改札を通過するので、入場券が必要となります。 ・「乗車目的以外の目的」といってもC駅までは乗車します。例えばB駅での合流が在来線ホームの場合であれば、入場券を買う必要はないんですよね?改札の外に出ずに後続の列車を待つわけですから。乗換改札(中間改札)とはいえ、新幹線と並行在来線が同一線路扱いの区間の場合でも、改めて新幹線ホーム用の入場券を買わないといけないのでしょうか?
- mukaiyama
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>新幹線ホームまで迎えに行きたいとします… 入場券が必要です。 乗換改札付近で買えます。 >在来線と新幹線で会社が違う場合はどうでしょうか… 会社の違いは関係ありません。 同一会社でも入場券が必要です。
B駅で「新幹線ホーム用の入場券」が必要なはずです。 他の駅は分かりませんが、東京駅の場合は専用入場券を購入します。
お礼
重ねてのご回答ありがとうございました。大変よく理解できました。