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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの雇用保険等)

アルバイトの雇用保険等について知りたい

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの勤務形態に迷っている方へ。派遣とアルバイトの比較や交通費の負担などについて解説します。
  • アルバイト希望の方必見!勤務時間や給料に応じて雇用保険に加入する必要があるのか、引かれる費用はいくら程度なのかを詳しく解説します。
  • アルバイトの週35時間勤務で月給175,000円の場合、雇用保険などに加入するとどのくらいの費用が引かれるのかを知りたい方へ。詳しい解説をご覧ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> そこで質問させて頂いたのですが、アルバイトの場合、雇用保険等に入らなければいけないのでしょうか。 > 週30時間から35時間勤務した場合です。 社会保険等の被保険者となる条件は次の通りです ・健康保険及び厚生年金  正社員に比べ、その労働時間数が凡そ4分の3以上である者。現在、労働基準法では週の労働時間は40時間とされているので、30時間以上はこの基準に該当する。 ・雇用保険法  週の労働時間数が20時間以上。且つ、1年以上雇用の見込みの有る者。  今回の場合、契約の更新設定の有無によって答えが異なります。詳しくはこちらを⇒ http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E010000 > 月175000円の給料で雇用保険等に加入する場合 健康保険及び厚生年金は標準報酬月額と言うものを用いて計算いたします。ご質問文を拝読いたしますと、アルバイトの場合には給料の他に交通費[26,000円]が全額支給なので、標準報酬月額は200千円に該当するものと推定されます。よって、この表(↓)からhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryogaku01.pdf    健康保険8,200円 厚生年金[平成20年8月まで]14,996円 雇用保険は(毎月の給料+通勤費用)×1000分の6 が保険料となりますので、191千円×6÷1000=1,146円  この結果、社会保険料等の推定控除額合計は   8,200+14,996+1,146=24,342円 序に源泉徴収されるであろう所得税[乙欄適用者]の推定額は  課税所得額が175,000-24,342=150,658になることから、8,500円 他に控除されるものがなければ、手取り額は推定142千円台

RUNAORIVE
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。 今後の参考にもさせて頂きます。 ありがとうございました!

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