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福祉施設の移転対応について
社会福祉法に定められている第一種社会福祉事業(老人保健法に規定されている軽費老人ホームA型)の事業所に勤めております. 個室を各入居者に提供し,利用料(家賃みたいなもの)を収入に応じて+食事+光熱費を徴収する形態です.介護が必要な利用者は同法人内訪問介護事業所を利用いただいております. 11月下旬(予定)~12月下旬の事業所移転とともに,ケアハウスとなり,全利用者月額利用料が+3~4万円程度となります. 料金に不満があり、9月に契約できない方々には,解約・退所していただくことになりそうです. "理事長が11月下旬に退所してもらう"と説明するつもりのようですが,強気に追い出す風のテンションで話す,俺様な人なので,民法上の解約(617条,620条,545条,540条),借地借家法(28条)解約の正当事由などでモメナイか不安です. 社会福祉法人も高齢・地域性などの理由による転居先が見つかるまでの一定期間施設の存続や立退費用・損害賠償請求など,民法などの適応を受けるのでしょうか? 正当事由と経済的不利益がどの程度認められるのか心配です.
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます. 一部,うっかりミスありました,訂正して頂きありがとうございました. やはり,微妙ですね. 上司と見させて頂き,減免措置などについても,社会福祉法人といえど潰れる時代だから,どこまで・・・(検討)するか,いずれにせよ,権利意識の強い時代だから行政に駆け込まれる可能性もあるので,違法性ではないまでも,不当,社会通念上・・・として扱われる可能性については,気をつけないと・・・と話し合いました. 入居者が複雑な家族関係,年齢では60才代~100才代までおり,当然に後期高齢者のご子息さん達に至ってはその方々も後期高齢者(下手すると親より介護度が・・・)も含まれており,転居先を見つけることが不可能に限りなく近い方もいるので,相当の配慮が必要と考えました. あと,絶対君主様をどのように旨く動かすかが最終的には肝になりそうです.