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移動のみで作業なしの場合の時給
翌朝9時からA地点で作業をするにあたり、 自宅から朝出たのでは間に合わないので、 前日の夜に出発し、A地点で宿泊した場合。 会社から宿泊費は出るのですが、移動のための時間には時給がつきません。 理由は「その日は作業していないので時給は付かない」そうです。 これは合法ですか? それとも違法でしょうか?
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- 麻野 なぎ(@AsanoNagi)
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少なくとも、ごく普通に行われていることです。 休憩時間は、「拘束されていても」無給だし、 通勤時間は、「準備のために必須」でも無給です。 同じように、時間外の移動が無給であることは、少なくとも、普通に行われていることです。 交通費と宿泊費は実費(会社によっては、実費以上)と、手当という名前のご苦労さん代は支給されるところもあるようです。 判例には、このようなものがあるようです。 出張時の移動時間は労働拘束性が低く労働時間と考えることは困難であり、たと えそれが車中で自由な行動が一定程度制限されていたとしても、それは事業場内 の休憩と同様のことであり、それをもって当該時間が労働時間という解釈は出来 ない。 (横河電機事件 平6.9.27 東京地裁判決) 出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こりえないと解するのが相当である (日本工業検査事件 昭49.1.26横浜地裁川崎支部決定)。
- adobe_san
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再登場です。 アルバイトでなく正社員ですか。 なら御社は正社員の給与 時給で支払ってるのですか? 違うでしょ。月給でしょ。 なら その月給に含まれてます。 きちんと交通費・宿泊費出てるのでしょ。何ら作業するに当たって個人出費無いですよね。 私は「時給」と書かれてたのでてっきり「アルバイト」と思って書き込みしました。 正社員なら 移動時間の支払い ありません。 普通の通勤時間と同じです。 ただ始発では間に合わない距離なので、宿泊対応してるだけです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
普通この内容では 「作業をするため宿泊で対応した。」 と解釈します。 従って宿泊までの移動は個人的な行為となります。 移動費が支給される場合 「自宅より作業のため移動し宿泊後対応した。」 です。 この場合 移動時間は拘束時間と解釈され時給が発生します。 なので結論 会社より作業のための方法「交通費」か「宿泊費」のどちらかを選択 となってませんか? どちらにしろ作業開始以前の時間は拘束時間と考えないで正解です。 もし作業開始前の時間拘束なら、日本中の働いてる人の通勤時間 時給発生することになりませんか?
補足
回答ありがとうございます。 会社からは移動のための交通費も宿泊費も出ます。 ただし、移動中の時間は作業時間とはみなされない(無給)のです。 自宅からA地点までは片道4時間かかり、 公共の交通機関(タクシー不可)しか認められていないので 朝9時から作業するためには前泊するしか方法がありません。 これでも「自宅より作業のため移動し宿泊後対応した。」にはなりませんか?
- mochitora
- ベストアンサー率28% (78/272)
作業のために必要な「移動」なのですから、 給与(または出張旅費)が支払われないのはおかしいと思います。 ただ、雇用形態にもよると思いますので、 契約書や会社の規定を確認させてもらった方が良いと思います。 おかしいと思ったら、 労働基準局へ確認した方が良いですね。
補足
回答ありがとうございます。 雇用形態は正社員です。 就業規則にはこのケースの場合について何も記載されていません。
補足
再度のご回答ありがとうございます。 時給という表現がよくなかったようです。 私が聞きたいのは、翌日の作業の為の移動が4時間かかる場合 前日の業務が終わってから移動するわけですが、 その移動の間の時間は残業代が支給されるかどうか?です。 9時~17時が定時の会社の場合、 前日17時まで通常勤務し、定時後に翌日の為の移動(17時~21時) その夜に宿泊して、翌日朝9時から現地で作業。 この場合の「前日の17時~21時」が残業になるかどうか?です。 前日の13時に出発して、17時に現地着で宿泊なら通常業務内でわかるのですが・・・