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年金未納者が自営業の妻になる場合・・・?
30歳女です。 3年前に、今の会社に転職したのですが、社会保険に加入しておらず、その時点から年金が未納となっています。 国民年金への加入手続きをしなければ、、とは思いつつ、、2年分までは遡ることもできるし・・・と思ってるうちに現在に至ってしまいました。 私は現在○県に、交際している男性と同棲しております。勤務先も今の自宅の近くです。 私の本籍(住民票の住所)は、○県の隣の、△県になったままなので、年金の手続きは○県でしなくてはいけないのですが、平日は仕事があるため、なかなか時間がとれません・・ 住民票を今住んでいる△県に移し、こちらで手続きをしようかとも考えたのですが、実際のところ、籍を入れているわけではないので抵抗があります・・・・(これまで住民票を移動した事がないので、方法もよく分からないのですが・・汗) 現在同棲している彼なのですが、自営業を営んでおり、国民年金を支払っております。 来年に結婚する予定なのですが、つい先日まで、知識のなかった私は「結婚したら、どうせ旦那様の扶養に入るんだから、、、(年金の手続きは)まぁ、いっか!?」と思っていました。 でも良く考えてみたら、もし結婚しても、世帯主が自営業の場合はその妻も「第1号被保険者」になるんですよね? その場合、妻は妻で、世帯主と同等の金額を支払うようになるのですか?? 年金手続きも、住民票の住所変更も「来年結婚するなら、その時にいっぺんにやってしまおう!」なんて思ってたのですが、、、どうしたらよいでしょうか
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>私の本籍(住民票の住所)は、○県の隣の、△県になったままなので 本籍というのは戸籍の本籍地のことですから、住民票の住所とは別ですよ。 で、住民票の住所がまだ現在居住している場所ではないのであれば急ぎ住民票は移動してください。役所にばれたら5万以下の過料になりますよ。違法なので。 本籍地はそのままでもかまいません。これは全国どこにあってもよいものですから。 年金の手続きは住民票のある場所の役所です。 住民票の移動は、元の場所で転出届を出して、今の場所で転入届けを出します。 転出届は郵送でも可能です。役所に電話で事前に相談下さい。 転入届は自ら役所に行かねばなりません。 このときに、もし同棲という形をとりたくないのであれば、ご質問者自身が世帯主となり現在居住している場所で住民登録してください。彼とは確かに住所は同じかもしれませんが、まったく他人で世帯も別という形で登録されます。 もし同棲という形でもよいから彼と同一世帯になりたいということであれば、彼の世帯に「同居人」という立場で入ることができます。 あるいは、いや、事実上婚姻しているので妻の立場がよいということであれば、「未届けの妻」という形で入ることもできます。 >もし結婚しても、世帯主が自営業の場合はその妻も「第1号被保険者」になるんですよね? そうです。 >その場合、妻は妻で、世帯主と同等の金額を支払うようになるのですか?? そうです。 まずは住所変更を役所にばれないうちに何食わぬ顔でやってしまうことです。 そしてそのときに同時に国民年金、国民健康保険の加入手続きをすることになります。
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- walkingdic
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>(1) 「同居人」「未届けの妻」という形で彼の世帯?住所?に入る場合は、彼の承諾書かなにかが必要になるのですか? そうです。 >私一人の申請で良いものなのでしょうか? ご質問者が世帯主として単独の世帯として転入することです。 この場合には彼の世帯に入るわけではないので関係なくなります。 >その場合も、自分一人の申請で良いのですか・・? そういうことです。 >(2)では定義にある「自営業」って何なのですか? 自営業という定義はあいまいであり、法律上の定義はありません。 国民年金、国民健康保険は日本に居住する人が全員加入する義務のあるものです。 (外国籍の人も1年以上滞在の見込みの場合には加入しなければなりません) しかし、国民健康保険については同じく公的なほかの健康保険に加入している場合には加入義務を逃れることができ、そちらに加入することになります。 単にそれだけのことです。 (国民年金はみな加入しています。厚生年金の人でも厚生年金経由で加入しています。) >株式や有限でなく、個人で経営されている経営者って事なのでしょうか? 自営業の定義はあいまいなので、会社組織にしている場合も自営業という場合があります。 法律上の話を言えば、個人事業主(法人ではない)か法人の元で働く人の違いがあります。 株式や有限などの法人の場合には、法律上は社会保険の強制適用事業所なので、社会保険を導入してそこで働く人全員が社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することになるのが決まりです。ただ小さな会社だと社会保険の負担(保険料の1/2を会社が負担しなければならない)をきらって、加入していないケースは多いですが。
- tamarinn20
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住民票は現在住んでいる場所に置くことにはなっていますが、種々の理由で異動されてない場合が多々あります。 実際そのことにより過料などはまずないと思います。 現状にあわしておかれるのは良いこととは思いますが。 むしろ、年金を未納にしてることは解決すべきとおmわれます。 1号(国民年金)は簡単に言うと、厚生年金(共済)に加入してない人は1号になります。 法的には法人は従業員の人数にかかわらず厚生年金強制適用なんですが、実際は、厚生年金に加入してない会社はたくさんあります。 そのような場合(違反の是非は別として)は1号になります。その方の奥様も1号になります。ですので、質問者さんの場合、現状ですと2人分の国民年金の支払いが必要となります。 ご主人となる方が、厚生年金加入になった場合でも、3号(年金の扶養)になるには所得130万以下の条件があります、これを超えるときは1号となり、やはり支払必要です。 あなたの場合、3年前の1号(国民年金)への切り替え(取得)ができてなかったとの事ですが、管轄社会保険事務所に電話で依頼すれば、郵送で手続き書類おくってもらえると思います。 また、住民票異動等されるんでしたら、市町村役場でも手続きはできます。 その後納付書が送られてきます。 あなた一人で別所帯にされるなら、所得によっては、免除(減額)の可能性もあるかもしれません。(ただし20年7月からの分)ご希望であれば、手続き時に詳細おたずねしてみてください。
お礼
有難うございます! とっっても分かりやすいご説明で、大変参考になりました! 回答を読ませていただいて、更にいくつか疑問が出てきたので、質問させて頂いてもよろしいですか・・・? (1) 「同居人」「未届けの妻」という形で彼の世帯?住所?に入る場合は、彼の承諾書かなにかが必要になるのですか?私一人の申請で良いものなのでしょうか? それから、私が彼とは別に、同じ住所で「世帯主」になれること、初めて知りました!同じ住所に世帯主が二人いるなんて、なんか変な感じです・・・その場合も、自分一人の申請で良いのですか・・? (2) あと一つなのですが、この質問をした後に、彼に年金の話をして、あなたは第1号被保険者だから国民保険・国民年金で、サラリーマンが一般に加入している社会保険や厚生年金には加入できないんだよね?と言ったら「俺は確かに会社を経営しているけれど、代表取締役という「役員」になるのだから、厚生年金も払えるんだよ。」と言われました。 彼の会社はまだ社会保険に加入していないため、彼も含め従業員も国民保険なんだ、と言われたのですが・・・・・ では定義にある「自営業」って何なのですか?株式や有限でなく、個人で経営されている経営者って事なのでしょうか? 彼の会社は従業員6人の有限会社なのですが。。 最後に、住所の変更は、世帯主となり彼とはまったく別で登録できることを教えて頂いたので、早速こっそく?やりたいと思います(^^) もしお時間がありましたら、お返事いただけたら嬉しいです! 有難うございました