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漁船で使用している無線を、陸上各地で使うと?
素人です。 漁船で使用している無線は中波と聞きました。 そうした無線通信を、例えば消防団など陸上各地で使うことは出来るのでしょうか? あまりあちこちで使うと何かまずいことがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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漁船で使用している無線は 短波帯とUHF、ミリ波帯ですから中波は使いません 中波の免許はラジオ局でないと無理ですから事実上不可能です 電気通信管理局で無線局の免許がおりれば可能ですがね
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- chie65536
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>そうした無線通信を、例えば消防団など陸上各地で使うことは出来るのでしょうか? >あまりあちこちで使うと何かまずいことがあるのでしょうか? 電波法に違反します。 ------------- 電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号) (中略) (船舶局の運用) 第六十二条 船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。 2 海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。 3 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。 ------------- 従って、船舶局として免許を受けた局は、その船舶の航行中のみしか電波を送信する事が出来ません。 「その船舶の航行中のみ」ですから、もし、使用する無線機が持ち運び可能な小型の物であっても、陸上で使う事は出来ません。 ------------- 遠洋漁業では、沿岸に基地局が無い海域や、大洋、太洋の真ん中での操業が行われる為、電離層で電波が反射して地球の裏側まで届く、短波、中波を使用します。 ------------- 無線局運用規則 (昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十七号) 第一章 総則 第一節 通則 (中略) 第二条 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「漁業局」とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。 二 「漁業通信」とは、漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。以下この号において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業に関する無線通信をいう。 三 「中波帯」とは、二八五kHzから五三五kHzまでの周波数帯をいう。 四 「中短波帯」とは、一、六〇六・五kHzから四、〇〇〇kHzまでの周波数帯をいう。 五 「短波帯」とは、四、〇〇〇kHzから二六、一七五kHzまでの周波数帯をいう。 (中略) 第三章 海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用 第一節 通則 (中略) (海岸局との通信) 第五十一条 中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡設定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。 2 中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上最も便利であると認める海岸局に送信することができる。ただし、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。 ------------- 法に「中波帯の周波数の電波で運用する船舶局」と言う文言があると言う事は「中波帯の周波数の電波で運用する船舶局が存在する」事を意味します。