>給料の差し押さえで、休業補償は差し押さえの対象になりますか?
残念ですがなりません。
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労働基準法
第83条第2項 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
労働災害補償保険法
12条の5
第2項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
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ただ、金融機関の口座に振り込まれた後は、補償の給付債権ではなく金融機関への”預金債権”に変わるわけなので、基本的には口座の差押は可能です。しかし場合によっては口座の中身が丸々休業補償によって振り込まれたものならば、実質的には(預金債権ではなく)補償そのものなので差押が認められない時もあります。
>もしなるとすれば、労働基準局は弁護士会照会で振り込み口座を教えますか?
ということなので、恐らく無理でしょう。弁護士照会は絶対に応じる義務は無いので、照会された機関によっては応じてきませんよ。
お礼
回答ありがとうございました。 とてもいい参考になりました。