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健康保険組合の設立の要件
論文を書く上で不明な点があり困っているので、ご教示お願いします。 健康保険組合を新規に設立するには厚生労働大臣の認可が必要となっていますが、大臣が認可をするかしないかの基準は何ですか? また、その基準はどの法令に載っていますか? お忙しい中ありがとうございます。
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こんにちは。健康保険法の第8条から第30条までにおいて、大変くわしく規定されておりますのでご覧ください。簡単に言えば健保組合の「規程」(ルールブック)を法律に則ってつくり、その内容について審査を受けます。組織だけでは不足で、この規程が認可されて初めて保険事業が可能となります。
お礼
ありがとうございます。健康保険法を元にして厚生労働大臣が判断するわけですね。理解できました。