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店舗駐車場にて自損事故

皆様の意見を聞かせてください。 当方、物品販売のお店をしております。店舗+駐車場を賃貸料と いう形でお払いしています。 今日お客さまが駐車場から車道へ出るときに 前方のバンパーの下をこすってしまった。 修理を100パーセントしろと怒鳴り込んできました。 駐車場は入り口出口を決めず、2箇所あります。 裏の出口が店舗から車道に出るときにスロープがあり 曲がる方向によっては擦る場合もあるかと思いますが 今まで苦情は出ていません。 駐車場の看板には当方の駐車場においての事故は一切お店は 関与しませんと出してあります。 この場合、お店の過失というのはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • imo8001
  • ベストアンサー率14% (26/179)
回答No.3

客商売であるならばなおさら 毅然とした態度で臨むべきです。 常識的に考えて賠償する必要があると思いますか? 思いませんよね もし その件で相手がネットなどに店の悪クチを書いたとしましょう 常識ある普通の方々は 店に同情をするのが普通だと思います 悪質な要求にエスカレートするならば 警察の介入をさせてもいいと思いますよ 一度でも 支払ったという前例が出来てしまえば 次から次へとエスカレートし 何であいつはOKで俺はダメなんだといわれ収拾がつかなくなります 無理です それでいいのです お店に防犯カメラは設置するようにしましょうね 今時は安いですし。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>皆様の意見を聞かせてください。 相手が法的な手段に訴えてこない限り、「駐車場においての事故は一切お店は関与しません」なので申し訳ありませんが対処できません。ということで丁寧に突き放せば良いと思います。 一種の難クセですから相手にしないに限ります。 もし相手が訴訟までおこしてくるようなら、もちろん相手にせざるを得ませんが、それでも、そう簡単に負ける状況とは思えません。 その駐車場に陥没したような穴が空いており、穴にはまれば車が損傷するであろうと予想できるのに、放っておいたなら過失もあるでしょうけど、質問の場合は過失は無いと思います。 つまりその駐車場からでる車のすべてが、バンパーをこするようなら管理者として過失がありますが、もしそうならすでに苦情の嵐でしょう。 車は千差万別ですから、リップスポイラーをつけてたり、車高が低い車もあります。 そのような車を運転する人は、運転者自身が一番そのくるまの状態を知ってるわけですから、運転者がまず注意をしなくてはいけません。 つまりゆっくり出れば摺らなかったが、少しスピード出していたから摺ったのかも知れず、そのような運転技術に関するような事に駐車場側は責任ありません。

k2092
質問者

お礼

迅速な解答ありがとうございます。 (一種の難クセですから相手にしないに限ります。) そうですね、その方向で行きたいと思いますが、 客商売という点が引っかかっていたのでどの程度まで 譲歩しなければいけないか悩んでいました。 回答者さんの意見に沿って、お客様にはあくまで低姿勢で今の趣旨を理解していただくよう説得してみます。 ありがとうございました。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 それは思わぬ苦情が飛び込んできましたね。  結論から言うと,とても微妙な問題です。  実は,民法717条に土地の工作物の占有者の責任というのがあって,本件は,スロープの具合によってはそれに該当するかもしれないからです。  同条1項には,「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」とあります。駐車場・スロープは,土地の工作物といえます。 賃借人は,工作物の占有者になります。  そして,「設置又は保存に瑕疵」の「瑕疵」とは,一般取引通念上又は当事者の契約において要求される品質に欠けていることを指します。  駐車場・スロープが,「曲がる方向によっては擦る場合もある」という場合には,たとえ「今まで苦情は出てい」なくとも,「瑕疵があるといえなくもありません。  次に,「駐車場の看板には当方の駐車場においての事故は一切お店は 関与しませんと出してあ」るとのことですが,このような注意書きの趣旨は,一般的に,工作物自体の設置又は保存の瑕疵によらない事故,たとえば,利用者同士の衝突事故とか盗難について責任を負わないということでしょう。たとえば,極端な例ですが,駐車場の屋根が落ちてきて車が傷ついた場合には,損害賠償責任を負うことは明らかですよね。  よって,その表示を根拠に責任を逃れることは難しいと思われます。  「お店の過失」があるかも難しい問題ですが,「曲がる方向によっては擦る場合もある」と以前から認識していたのであれば,過失があるといえるでしょう。  実は,民法717条1項にはただし書があって,「ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」としています。  これは,本件でいえば,バンパーの下をこするなど賃借人である質問者様にはとうてい予測がつかなかった場合や,予測はしていたが「○○のように運転操作すると車両底部をこする可能性があるので,ご注意ください。」と分かりやすく表示していた場合など,占有者に過失がないといえる場合には,占有者は責任を免れ,その代わりに工作物の所有者が責任を負うということです。  仮に,お客さんが,本件駐車場においてはすべきではない無茶な運転操作をしたことによってバンパーをこすったのであれば,それは工作物自体の瑕疵と因果関係がないものとして,責任を負わずにすむでしょう。しかし,そうではない場合には,質問者様の過失の有無により,質問者様か駐車場の所有者さんが責任を負うことになると思われます。  ただ,実際の事故状況がどうなのかよくわかりませんので,責任を負わずにすむかもしれません。  以上のような責任を問われうるということを念頭に置きながら,お客さに対する責任や大家さんとの責任分担などについて,市町村役場や法テラスの無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか? 「前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 【民法】  (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

k2092
質問者

お礼

早速の解答 本当にありがとうございます。 そういう可能性もあるということですね? お店側の偏った意見とご批判もあると思いますが スロープを降りるときは徐行で(ゆっくり)進めばこすらないと思います。 実際自分も車で通勤していますが、擦ったことはありません。 ただ、過失の可能性もあるということですので、 慎重にお客様に対応していこうと思います。 ありがとうございました。

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