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複雑な玉突き事故

タイトルどうり長分になりますがお願いします。 先日主人が会社の車で仕事場に向かう際の事故です。(主人の後輩が運転、主人は助手席)3台目中の3台目で、一番前の車は信号待ちで停車中、2台目も停車中、3台目(当方)は2台目の車にぶつかりました。 その勢いで2台目の車が1台目にあたりました。 すぐに警察が来て、話した所2台目の車は停車中と話をしていましたが、嘘をついていたらしく、どうやら動いていたらしい(一台目の車の方がミラーで確認していたらしくその盲を警察に証言してくれました。) そういうの場合の過失はどうなりますか? 実はその後ろにも2台の玉突きがあり当方の後ろ(4台目)は同僚で、なんとか停車することが出来ましたが、その後ろから(5台目)にぶつけられました。 その勢いで当方(3台目)の車の後部に損害を受けました。損害を受けましたが、動きます。 同僚の車は襲撃が多く車は全損の用です。 その場合の過失はどういう風になりますか? あと主人は今むちうちで保険会社から病院に行く事に同意してもらったようですが、保険扱い(3割負担)でと言われているようですが(後で返金してくる)通常その様な支払い方法なんでしょうか? あと労災というのがあるのでしょうか? 無知なもので詳しい方回答頂きたいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

1.2代目が動いたいないに係らず3台目の過失は10割です。 5台目との関係は過失0です。 そしてご主人は3台目の同乗者と言う事ですから、3台目と5台目の共同不法行為の被害者となります。 従って、自賠責(任意保険)の関係で言えば、両者に請求が可能で、自賠責の限度額は120万円×2の240万円となります。 ただし、過失10割の事故は同僚災害ですから、任意保険からの支払いはありません。(自賠責からの支払いは有ります) 過失0の事故は同僚災害ではありませんから、任意一括の任意保険の対応となります。 2.今回は業務災害ですから、健康保険は使用できません。 保険会社の担当者は、業務災害と言うことをご存じ無いようです。 健康保険ではなく、労災で治療して下さい。 労災を使う使わないに係らず「第三者行為災害届」は提出して下さい。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.2

  保険の適用についてのみ解答します。   会社の車で仕事場に向かう際の事故とのことであり、使用できる保険は 「自動車保険(自賠責保険および任意保険)」 と 「労災保険」 になります。   事故の状況が複雑ですが、自動車保険についてはご主人の乗っていた車に対する加害者である4台目および5台目の車の自動車保険に対して請求ができます。 また、ご主人は3台目の車の同乗者なので3台目の車の自動車保険も使用できるはずです。   また、労災保険とは労働基準監督署が取り扱う公的保険で、仕事中に仕事が理由で怪我をした場合に使用できます。   今回の事故は交通事故であり仕事中の事故でもあるので、自動車保険と労災保険の両方が使用できますが双方を一度に使用することはできず、いずれか一方のみを先行して使用します。 一般論ですが、複数の車両の自動車保険が使用できる場合、自動車保険を先行したほうが有利かと思われます。   病院で3割負担というのは、一旦健康保険を使用して後で自動車保険に切り替えということと思われますが、本件は仕事中の事故のため健康保険は使用できません。   病院と相談して、最初から自動車保険に請求してもらうのがよいと思われます。

  • takupiyo1
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.1

だいぶ前に似たような事故を起こしました。(物損及び人身事故です) 通勤途中なので基本的には労災保険となりますが、あとは会社が偽りもなく処理してくれるかの問題です。(会社によっては伏せてしまう会社もありますので.....) 過失割合ですが私の時は追突した車の100%となりました。 1番前の車はもちろん0% 2台目の車は1番前の車にたいして100%(多分車間距離不十分にて)3台目の車は2台目に対して100%でした。 参考になればと思いますが... 労災保険や事故保険を使用する場合は健康保険は使用できません。 tetsu1124様が立て替えて治療費100%払っておいてあとから保険会社からお金を貰う事になると思います。しかも自由診療になる為、保険治療とは異なりますので、保険治療金額の割合より割高にて窓口支払いとなります。 保険会社とよく話あって治療にあたった方がよいと思います。 お大事に