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消費者金融で借りている息子が蒸発

消費者金融でお金を借りている息子が蒸発しました。 警察に捜索願いを出し、消費者金融にもいなくなったことを電話しました。 お母さんには払う義務がなく、手紙はもう送りませんと言われました。 その際、借りたお金はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

やるかやらないかは判りませんが、 失踪宣告を裁判所にしてもらい(数年掛かりますが) その後、相続人に対して請求を行うと言う事も可能だと思います。 相続人が相続放棄してしまえば無駄な事になりますが、手段としては残ります。 現在、サラ金業者も利益がなくなってますから、単純に損金扱いで処理出来なくなってきていると言う状態もありますからね。

tanryo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々な方法があるのですね。 単純に損金扱いで処理出来なくなってきているのですか。 やはり、専門家に相談した方がいいようですね。 ご意見ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>その際、借りたお金はどうなるのでしょうか? サラ金から、返済義務がなく手紙も送らない・・・との話があったのですから、親に支払い義務はないのでしよう。 親が、保証人の類にもなっていなかったのでしようね。 息子が借りた借金は、サラ金が「損金」として計上します。 金融会社は、予め「借金踏倒し」に備えて「貸倒れ積立」をしています。 借金している債務者が一斉に踏倒しを行なうと、金融会社は倒産しますからね。予め、踏倒し被害額を予測して決算時に準備しています。 この損金は、会社の利益と相殺できますから、その分節税になります。

tanryo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私には支払い義務もなく、郵便は個人情報になるので、 返却して下さいと封筒まで送ってきました。 サラ金の「損金」というのがあるのですね。 昔から支払えなくなり、蒸発する人がいましたが、 その借りたお金自体はどうなるのかと思っていました。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.1

債務者の家族であるということだけでは、支払義務はありません。 子どもの保証人になっている場合は、利息制限法が定める利息の範囲内で支払う必要があります。 支払義務のない者に対する支払いの要求は違法な取立行為であり、行政処分又は刑事罰の対象となります。 詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/sarakin/

tanryo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保証人にはなっていないので、払う義務が無いと言われたのだと思います。 昔のイメージが強かったので電話するのも怖かったですが、 今はコールセンターの人が出て、とても丁寧でびっくりしました。 お教え頂いたサイトなどを参考にし、必要ならば弁護士等に相談するつもりです。 ありがとうございました。

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