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一種免状について
お世話に成ります、横着な質問ですが一種試験に合格→申請→認定電気工事士 の資格を得れますが、その際電路線の工事を除くとあります、電路線とは動力盤からキュービクル(引き込み部含む)までを指していますか? 動力盤から各電動機、コンセント等までも含む? 自家用の場合、移設、新設等の工事の際、申請の必要はありますか? (契約電力の変更は無いとする) 無い場合に実務経験をカウントするには登録電気工事業者登録、建設業許可のある会社又は人に証明してもらう事になるのでしょうか? また、一般の場合は遮断機、電路線追加等の工事は申請が必要となりますか? 手元に内線規程がないのですみません。 宜しくお願い致します。
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- haresuisei
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回答No.1
第1電気工事士に関しての工事範囲は 最大電力500kW以上の高圧受電の場合は無資格で電気工事が出来ます。 ただし電気主任技術者の指導監督が必要。 高圧受電で500kW以下の場合は第1種電気工事士の資格が要ります。 さらに電気主任技術者の指導監督が必要。 ここで電気工事従事者は低圧側の電気工事をできます。 自家用電気工作物の新設や移設などは経済産業省の許可が 必要です。これは役所に聞くべきです。 実際の話として第一種電気工事士は電気主任技術者の指導監督 の下で作業に従事した形が一般的だと思います。 申請方法は実務経験取得後自分で役所に行きます・・