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社歌の複製、ネット共有における著作権について
社歌を動画ファイルにしました。無断でYouTube等に公開すると著作権侵害になりますか。ちなみに、作詞者の没年から判断すると、社歌制定は戦前だと思います。
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著作権の保護期間は原則として著作者の死後50年になります。 会社が誰かに委託して作成し、会社が著作権を持つ場合でも、公表から50年(公表さていない場合は作成から50年)になります。 ただ・・・、著作権の保護期間が過ぎていたとしても社歌をネットで公開するのは会社に確認した方が良いと思います。 それと、動画の内容も会社に確認した方が良いと思います。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。 この会社で社会人生活をスタートし、今は転職して、別の仕事をしていますが、この社歌は当時の同僚や先輩、上司の方々を思い出させ、今でも自分を勇気づけてくれます。作詞作曲も有名人で、私にはすばらしいメロディーです。 YouTubeは影響が大きいのでやめておきます。お世話になった会社への迷惑行為となるといけません。公開する場合は会社に確認します。 どうもありがとうございました。