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これって10:0にならないんですか?

先月に交通事故にあいました。 渋滞の道路・交差点において、自分が原付ですり抜け(十分なスペースあり)、相手が車で交差点先頭で渋滞で停まっている車を右側から追い越し左折、交差点内で衝突しました。自分は任意保険に入っていないので、相手の保険会社と過失割合の話をしているんですが、最高で9.5:0.5だと伝えられました。原付の修理費11万で全損扱いで8万くらいしか払われません。 これって妥当なんですか?

みんなの回答

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.7

こんにちはー 事故は保険会社を入れると10対0にはまず ならないと考えたほうがいいですよ。 ただ、無理に保険屋の話を鵜呑みにする必要も ないとは思います。 保険屋に従わねばいけない法律などないからです。 昔、私も納得できない過失割合を、相手の保険屋 から言われたことがあったので、保険屋を無視し、 相手の人と直接話をして解決したことがあります。 もちろん、和解できなければ最終的には裁判も 辞さないつもりで、相手と話をしました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

文章読む限りAgtsu-toさんが加害者の ような気がしますが・・・・。 なので相手9.5:Agtsu-toさん0.5では妥当 ではないです。俺が車の方なら絶対に納得 しません。怒鳴ります。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.5

物損事故だろうが、人身事故だろうが最終的に過失割合を決めるのは保険会社と当事者であって警察は一切関わりません(民事不介入) 動いている車同士の事故の場合10対0なんてことはほとんどありえません。 それどころか9.5対0.5なら相手の保険会社は相当譲歩していると思いますよ。 普通だったら9対1、もしくは8対2でもおかしくありません。 いずれにしても相手の過失が高いのには変わりがありませんが、ぶつかってきた相手の車はあなたの視界にまるっきり入っていなかったんでしょうか。 青信号であってもあなたにも交差点に進入するにあたっての注意義務がありますよ。 なお事故経験もない人間が余計な入れ知恵をすることで、かえって話がこじれる場合もありますのでご注意を。

noname#155097
noname#155097
回答No.4

>交差点先頭で渋滞で停まっている車を右側から追い越し左折・・ これって相当悪質な左折ではないですか。 警察のかたはなんと言っているのでしょうか。 保険会社がなんといおうが最終的には警察の判断になると思いますが。 それと全損扱いになるほどの事故ですから、当然怪我もされていると 思います。変な知恵をつけるようですが、頸が痛いの、膝が痛いのと 違和感があれば、保険会社に連絡した上で、医者にかかってください。 まめに通うことです。3万円くらいの金額なら数回通うだけで 慰謝料分として支払われることになりますから、ごねるより 通院することです。 妥当かどうか。はここでの判断がつきかねますし、 もとより素人ですので、発言は差し控えさせていただきます。

  • nebsoku
  • ベストアンサー率35% (65/185)
回答No.3

No.1、No.2さんのおっしゃるとおりです。 >交差点内で右側から追い越し左折 これで9.5:0.5は、かなり折れてくれてますよ。 ごねると向こうも本気を出して道交法をたてに、大幅に減額してくる可能性もあるので、さっさと手を打つのがよろしいかと。 任意保険にも入っておきましょうよ・・・

noname#70707
noname#70707
回答No.2

そもそも原付バイクは左によって通行する義務があります。 右側を追い越すそのものも、更には交差点内での追い越し禁止違反でしょう。 左折にはバイクの運転手の、後続車に対する左折の告知が十分になされていない状況では10:00でも仕方がありません。

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.1

妥当かどうかは別にして、 双方とも公差点内を走行中の事故ですから、 「10:0」はまずありません。 過失割合の話になったときに、すり抜け時の、 路側帯と停車車輌の双方からの距離が十分だったかとか、 いろんなつっこみがあるかと思います。 (日本の道路事情では、バイク的に十分と判断しても、  ほとんどの場合、スペースが不十分と判定されます) 道交法を厳格適用すれば、すり抜けはほぼ禁止と同義です。

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