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労災

 一年前に工場でケガをしました、病院側は労災を絶対に適用させました、仕事中ですから当然ですが。  ところが会社側には、それが都合が悪いらしく死傷問題はいつも示談で処理してきたそうです、私が創業以来初めての労災申請者だったらしいです。それが元で、わけのわからん会社で働くのが嫌で辞めました、この先もその会社で犠牲者は出るでしょうが、なぜ示談という形をとりたがるのでしょうか?労働基準監督署もなかなか重い腰をあげたがらない様子でしたが・・・

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  • naocyan226
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回答No.2

>なぜ示談という形をとりたがるのでしょうか 単純にはいわゆる労災隠しです。工場で従業員が死傷すると、その原因を巡り監督署の検査や警察による調査とか、何かと厄介です。その結果、安全衛生上の違反を指摘され改善・是正処置命令を受けたり、場合によれば、安全管理上の注意義務違反とか不法行為とか刑事及び民事上の罰や損害賠償責任が生じます。また、事業や労災給付の規模によりますが、次年度からの労災保険料がアップします。更に建設業等では、指名願い評価点数が下がります。会社はこれらのディメリットを避けるために、労災隠しをするのですが、これは安全衛生法違反です。ばれれば罰を受けますが、 >労働基準監督署もなかなか重い腰をあげたがらない様子でしたが・・・ 労基署に正式に訴えれば重くても腰をあげますが、過去の事故については証拠を隠滅させられたり従業員等の証人が口をつむぐと監督署もなかなか摘発できません。今回は、結果的に労災が適用になっているので違反ではありませんから腰はあがらないでしょうね。

その他の回答 (2)

  • MEBUS
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回答No.3

 「示談で処理してきた」 というのがよく判らんのですが、法に基づく災害補償を会社自ら行なってきたとという事でしょうか?。   そもそも業務上災害に係る補償は労働基準法第75条から第88条までの定めにより、事業主が行なわなければなりません。 しかし、補償に要する額が高額であったり、または資金力に乏しい会社のため補償が困難な場合があり、そうしたときに被災労働者に不利益が生じないように、事業主に代わって補償を行なうのが労災保険です。   言い換えれば、事業主が労働基準法上の補償を適正に行なうのであれば、労災請求しないこと自体は違法性はありません。   ただし、その場合でも災害発生に関する報告は行なわなければならず、これを怠ればNo.2さんが言われるように労災隠しとなるわけです。   過去の事例がどうだったのかは質問からは判断できませんが、事業主補償が適正に行なわれており災害発生の事実も報告済みであるなら、監督署も腰の上げようがないわけです。

  • m_inoue222
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回答No.1

>なぜ示談という形をとりたがるのでしょうか? ・会社にとって不名誉 ・保険料がUPする >この先もその会社で犠牲者は出るでしょうが はて?犠牲者が出てますか? 通常労災にしない場合は少なくとも労災で支払われる金額より手厚く支給されますが... 労災で10万円支給されるなら会社から15万円の支給とか、特別有休扱いとか... 実質従業員に損失の無いように配慮します >死傷問題はいつも示談で処理してきたそうです 死者が出た場合にも示談にするのは珍しいですね... 普通は小さいケガ(全治2-3ヶ月まで)の時だけですけど... ・自動車の任意対物保険に入っている ・事故で相手の車を直さなければならない ・わずかな金額を保険で求償すると翌年から保険料率がUPする そんな場合は保険を使わないで自腹で支払ったりします 同じような感じですね

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