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証書のないお金の返済はしてもらえる?
わかりやすく相手をA君とします。 以前お付き合いしていた当時、仕事がうまくいかず 生活費として私が消費者金融などから借金をして生活をしていました。 別れた今、A君は「申し訳なかった。返すから。」と 口では言いますが、一向に返してくれません。 いくら約束をしても平気で守りません。 約束を何度も破られた私が少しヒステリックになると 私は頭がおかしいから直接話ををしたくないから間に人を立ててくれと言います。 簡易裁判所でも裁判でもしてくれ、と言います。 証拠がないから開き直っているのでしょうか。 知り合いの方は、「返す」と言っているのであれば 公証役場みたいなところできちんと文書に残して 返済をしてもらえはどうか、といいますが、 やはり、これは“高い授業料”ってやつで 返ってはこないものでしょうか。
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・・・うーん、知人とはいえ一筆書いてもらうべきでしたねえ。 金の貸し借りなんて、大体パターンは二つです。 1 本気で全く金がなく今にも死にそうで仕方なかった。 2 普通、裁判まではなかなかやりませんから、最悪弁済しなくても質 問者様との人間関係が壊れるくらいどうでもいいと割り切ってる。 なんにせよ、貸す側はまず返ってこないだろうと理解して行動しましょう。 多少話がそれましたが、法律的には金銭消費貸借契約にせよ、お互いの意思表示のときに成立します。 つまり、「貸して」「うん、いいよ」の時点で契約成立してます。 証書は、事実や利子等の条件面を明確にした物にすぎません。今の内に電話の録音や、何日以内に返すといったある程度の事実らしい証拠を新たに入手すれば民事訴訟で勝つことは可能です。 その後裁判所に強制執行させ、A君から強制的に弁済させることができます。(今回のケースだと、全額+法定利息) A君はおそらく一括で返済できないでしょうから分割になりますね。 今の質問者様の現状は、証書が無いという痛い状況ですから、もしどうしても返済させたいのであれば、「直接話ををしたくないから間に人を立ててくれ」とのことですし、信頼できる男の人を間に立てて次のことを一筆書かせましょう。 1 借金をした事実・金額 2 一筆書いた日付 3 住所・氏名・身分証のコピー・押印 4 質問者様・間に入った人の住所・氏名・押印 ↑ これを書かせれば法的に言い逃れできません。 この程度の裁判なんて全然簡単なもんですよ。 最近は少額訴訟と言って、数千円程度の費用で一日で審理が終わる裁判もできますので、いい加減な人間には毅然とした態度で対応しましょう。 頑張ってくださいねー(*^_^*)
返すと口先でも言ってくれるだけ、まだ良いほうではないでしょうか。 私は知りませんとしらを切りますが。 こっそり電話を録音したり、メールも証拠になりますが。認めてくれるだけいいほうですので、金額にもよりますが、訴えくれという人は絶対に金を持ってません。99% 個人的に“高い授業料”として、涙をのみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仰るとおり、「返さない、返せない」って 言い切ってくれるとまだすっきりするんですが^^; ありがとうございました。
お礼
心強いご回答、ありがとうございます! 今、相手と総額をいくらにするかの話し合い中です。 総額が決まれば 教えてくださったように きちんと一筆書いてもらって 証拠を残しときたいと思います。 でもきっとそんなのも平気で守らないんだろうなぁ^^;・・・ 給料から天引きって一般人にはできないんですかねぇ・・・ 小額訴訟の勉強もします!頑張ります! どうもありがとうございました^^