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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差額ベッド代の医療費控除について)
年末確定申告での差額ベッド代の医療費控除について
このQ&Aのポイント
- 家族が入院し、差額ベッド代の無い部屋ではなく差額ベッド代のある部屋に入院することになりました。年度末の確定申告でベッド代を医療費控除として申請することは可能でしょうか。
- 部屋移動を希望しているが、医療スタッフの対応は変わるのでしょうか。
- 差額ベッド代の無い部屋と最も安い差額ベッド代のある部屋の違いは、テレビが無料で見られることと日額6000円の差です。申請できる条件についてご存知の方は教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
国税庁の通達には以下のように書いてあります。 いわゆる差額ベット料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。 したがって、差額ベット料については、病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。 以上より控除できるかもしれません。 確定申告時に税務署で尋ねてみられたらどうでしょうか? 次に個室から大部屋に替わった場合のスタッフの対応ですが同じ病棟内でしたらスタッフが一緒ですから変わる訳がありません。 ただ別の病棟に替わった場合はスタッフも違いますので変わったように感じられるかもしれません。
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- puccini
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回答No.1
医療費控除の申請ですが差額ベッド代は医療費控除として申請はできません。 総医療費から差額ベッド代を引いて申請をして下さい。
お礼
ありがとうございました。 確認してみます。