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人身事故の示談で・・・教えてください。

6月に子供が交通事故にあいました。人身事故として処理しています。 幸い軽い怪我ですみ、念のため様子を見ていましたが大丈夫そうなので示談の運びとなりました。 本日「賠償額のお支払いについて」の書類が送られてきましたが・・・ (1)腰部打撲と頚椎捻挫をおっていて、警察署からも両方の診断書を提出するように言われました。 (総合病院で受診した科が違うので二通です) 担当者より「診断書は一通しか認められない」といわれましたが・・・本当ですか? (2)示談終了後に万が一後遺症が発症した場合、別途協議するの一文を添えてほしい旨を伝えましたが、 「ハハハ。示談というのは治療が終了したから行うもので、そんなことはできませんよ」と。不可能ですか?? 相手方の担当者はけっこう年配のようで、こちらが何が知らないと思ってか 常に「上から」な態度です。 慰謝料に関しても「4200円×3日=12600円のところ、25200円お支払いします」って。 (実治療日数×2)×4200 円も知らないだろうと思ってるみたいです。 正直頭にきます。

みんなの回答

  • takkey115
  • ベストアンサー率53% (215/404)
回答No.3

既にある回答と重複しますがご容赦ください。 > (1) 最初に診断をした医師に両方を記載してもらう必要があります。 > (2) これを要求される方が多いようですが、この一文は実はそれほどの意味はありません。 担当者の言うように、「示談」というのは補償にケリをつけるために行うもので、示談後は一切の請求権を行使しない(失う)というのが大原則です。 しかし、示談時点で予期できないことは当然あるわけですので、 ・示談時点では予期できない ・その事故で発生した障害であることは明らか ということが立証されれば、その後遺障害(いわゆる後遺症ですが「認定」される必要があります)に対しての補償はなされます。 つまり、その一文の有無ではなく、上記2点が「立証」できるかどうかが重要なのです。 > 慰謝料 自賠責保険の通院慰謝料の日額は、あくまでも4,200円です。 しかし「治療期間の日数内で2倍までできる」ということになっている、というのが正確な解釈ですから、その担当者の言は決して「間違い」ではありません。 (自賠責なら恩着せがましく言うことでないことはもちろんですが) 頭にくるお気持ちは理解しますが、何よりお子さんが軽症であったことが何よりとお考えいただき、余計なことでストレスを溜めないようになさってください。 なお、ご自身(ご家族)に自動車保険の契約があり、その中に「人身傷害補償保険」の契約はありませんか?。 契約自動車搭乗中のみ補償の特約をつけていない限り、対自動車事故であれば支払いの対象となります。 3日間の通院では慰謝料差額が出る可能性は低いと思いますが、念の為確認してください。 他通学中であれば日本スポーツ振興センターの災害共済給付金 http://www.naash.go.jp/kyosai/index.html 一般の傷害保険、生命保険の傷害特約等、あらゆる保険を点検していただき、他にも支払われるものがないかどうか、確認してみてください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お答えします。 1.その通りです。従って最初に見て貰ったドクターに打撲と捻挫を書いて貰わないといけません。   他の医者ではダメです。最初に診察した医者が書くが大事なのです。   理由は、保険金詐欺を防ぐためです。今回の事案詐欺を目的にしてるとは思ってませんよ。   他の方々がその様にされると言うことです。だってそうでしょ。後かああとから診断書積み上げたら 本当に治るの?って思うじゃないですか。 2.不可能ではありません。書いて貰っても問題ないです。   ただ保険担当者は今回の怪我は「打撲」「捻挫」だったのでその様な対応されたのでしょう。   確かにいい加減な対応だと思いますし、きちんと説明する必要ある内容説明されてないように思われます。   実は後遺症という一文加えるのはたやすいことなのですが、もしその後遺症が出た場合、果たして対象の事故の後遺症と言い切れる医者いません。   だって今回の怪我「打撲」「捻挫」ですから・・・   これが「骨折」「切断」「麻痺」「脳挫傷」などの重傷の部類なら、後遺症は考えられますし、医者も対象の事故の後遺症と言い切れます。   要は医者が言い切れないことを書いても意味無いですよ!   この言葉が抜けてます。これ言わないといけないはずなのです。 心中はお察ししますが相手はお金を払う側ですので、少しでも少なくと考えるのは普通です。 なので示談終わったら最後に「相手に謝罪の手紙送るように!」と言ってやって下さい。 一番悪いのは 事故を起こした当事者なのですから・・・

noname#94836
noname#94836
回答No.1

受診した科が違うために診断書が2通になったのなら、認められないということはありません。 認めないというのなら、示談しないといえばいい。 後遺症に関しては、一文を入れようが入れまいが、後から後遺症(間違いなくその事故の後遺症と判断できる)が出れば、慰謝料請求できます(無条件に何でもかんでも請求できるわけでは勿論ない)。 下記参考まで http://plaza.rakuten.co.jp/marutahoumuj/diary/200703080000/ http://www.soyokaze-law.jp/q&a8-4.htm

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