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完治前の交通事故の示談

加害者の公判期日の前に示談を成立させたいと思っています。 ところが頚椎捻挫(むち打ち)の治療は終了する見込みはありません。 示談書の記載条項には何を担保にすればいいでしょうか?

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  • n_kamyi
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回答No.2

示談書の使い道は、加害者の減刑のためですか? 単に提出して下さいというだけであれば、まだ治療中で示談は完了していないと言えばよいです。 早まって示談書書くとその後の治療に影響が出ないとも限りませんので、示談書はまだ作成しなくていいでしょう。 加害者の減刑のためという理由であれば嘆願書を提出して下さい。 書式は参考URLにつけておきます。 参考URLでは「示談が成立しましたので」となっていますが、そこを「何月何日現在治療中で示談はまだ先ですが、誠意ある対応で示談はスムーズに進行していますので」等に文面に変えれば大丈夫です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ketangan.html
chachat8
質問者

補足

n_kamyi様  早速のご回答ありがとうございます。 〉示談書の使い道は、加害者の減刑のためですか?  減刑の嘆願書(上申書)はすでに提出し、検察から自己の自由な意志で書いたのかとの確認の電話をもらっています。  相手方としては、実刑を免れることをより確実にするために、第1回期日前の示談成立を申し出てこられているものです。これは相手方弁護士の助言によるものと推量されます。

その他の回答 (1)

noname#10926
noname#10926
回答No.1

示談書は完治後に確定した賠償金額を記入して作成します。 治療が終わってないと言うことは 今後、いくらの賠償額になるか不明ですから 担保を差し入れるにしても 担保の額をいくらにするか決めることはできません。 質問では 質問者が被害者であるが加害者が交通裁判所(かな?)の呼び出しがあるので 示談書を提出するように言われているのでしょうね。 加害者が示談書を提出できないときで任意保険に入っていれば、 任意保険会社の会社名・担当者名・連絡先を伝え、 当局で状況を確認すると思います。 示談書は加害者が被害者に対して 免責を願う書類でもあるので 被害者がそこまで気を使う必要はないかと。 なお、個人間で作成した示談書は無効になることもあるで 注意が必要です。 て言うか、個人間で作成(私製)した示談書を提出しても 無意味なような気がしますが。

chachat8
質問者

お礼

事故後21日目にしてやっと相手方保険会社とコンタクトが取れました。さすがプロといいますか、「職業としての保険屋さん」。小気味良く進行して行きます。 まずは連絡が事故後大幅に遅れたことのお詫びから、修理工場への連絡(支払い責任)、病院(立替分の還付)、当方損保会社からの被害車両の損害調査資料取り付けまでてきぱきでした。

chachat8
質問者

補足

doconimo様  早速のご回答ありがとうございます。 >質問者が被害者であるが加害者が交通裁判所(かな?)の呼び出しがあるので >示談書を提出するように言われているのでしょうね。 相手方(加害者)は公判請求され1回目期日の前までに執行猶予を得るために示談を締結したいと言ってこられているものです。私としてはそのとおりにしていいと思っております。 ただ、示談というのは1回しか出来ないものと聞いておりますので、法外にならない程度の妥当な条件は付しておきたいと思っています。 >なお、個人間で作成した示談書は無効になることもあるで 注意が必要です。 これについては気がつきませんでした。ありうることだと思います。貴重なアドバイスです。注意いたします。 ちなみにこちらから動いて、今日はじめて相手方保険代理店とコンタクトすることが出来ました。 事故後20日近く経過してます。(2004.1.24)