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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:性同一性障害の友人が、彼女に暴行し被害届)

友人が彼女に暴行し被害届【性同一性障害】

このQ&Aのポイント
  • 性同一性障害の友人が、自宅で同棲していた彼女から妊娠の相談を受けたが、彼女から浮気謝罪はなかったため、友人は彼女を殴ってしまった。
  • 友人と結婚するなら貸していたお金を返してほしいと言ったが、彼女から受信拒否され、警察から訴えがあったために出頭することになった。
  • 友人はお金には執着しておらず、彼女の言動にショックを受けて動揺している。どのようにアドバイスすればよいか相談している。

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回答No.2

No.1です。 >示談金だの治療費だのと言った名目で友人に迫ってこないか、また、金額を提示されたら支払いの義務はあるのか? この場合、示談の成立有無は刑事処分と関係しませんが、先方は暴行を不法行為として損害賠償を請求する権利はあります。あるいは、妊婦への暴行だとして、高額の請求をするかもしれません。 一方、ご友人は先方に対して貸金の返還請求をする権利があります。そうすると、損害賠償請求は貸金で相殺されるだけで、先方に実益はありません。結局、先方が請求しても無駄だということです。それをわかっていれば、余計なことはしてこないでしょう。 「売り言葉に買い言葉」という対応になります。

その他の回答 (1)

回答No.1

事件の経緯はわかりましたが、本人からの具体的な相談内容が判然としません。ご本人が何に不安を抱いているのかが、いま一つ把握できかねるのです。 ただ、質問文を読む限りでは、少なくても深刻な法律問題は存在しません。 警察としては、被害届を受理した以上、それを処理しなければなりませんので、本人に出頭を要請して事情聴取をするわけです。 本人の行為自体は、瞬間的に逆上したことに起因するもので、悪質な計画性はなく、十分に反省もしているため、罪に問われることはありません。ストーカー行為等もない以上、警察が(実質的な)男女関係に深入りすることもありません。警察から注意を受ける程度で処分は済みます。もちろん、暴行事件に関して先方と示談を行う必要もありません。 貸した金に執着はないのなら、警察の処分とは別に当人同士で話し合いをして、例えば、半額の返済で示談にするなどで決着を図ればいいと思います。 本人の精神的なダメージを癒すことについては、法律問題とは相応しないので、あしからず・・・・

zdor
質問者

お礼

貴重なご意見を頂き、ありごとうございます。 morimaru47様のご回答通り警察からの注意程度ならよいのですが、 友人の出頭日までは不安です。

zdor
質問者

補足

質問がわかりずらく申し訳ありませんでした。 私がいま心配なのは、その彼女と彼は仕事も収入もない方たちなので、 示談金だの治療費だのと言った名目で友人に迫ってこないか、 また、金額を提示されたら支払いの義務はあるのか? 友人の会社に(彼女は2年ほど前に辞めています) 今回の事が報告はされないか・・・等が不安です。

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