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強姦 不起訴 不服

力を貸してください 私は以前結婚・出産・離婚しました 事情により 長女 次女は前夫が引き取り育てていました そして平成19年17歳になる長女から告白を受けたのです 「小学六年生から実父に性的暴行を毎日受け 15歳の頃妊娠・中絶させられ その後児童相談所に保護され入所中」と 以前より次女の目撃の報告を私は受けていて 前夫 長女に確認しましたが否定 児童相談所にも相談・確認しましたが事実確認できませんでした しかし長女は勇気を振り絞って私に訴えてきました 今まで言いたくても言えなかった と 直ぐさま 児童相談所に確認 前夫は行為を認めていることを聞き警察署に告訴 それから一年 今年平成20年七月に前夫は逮捕 達成感と安堵もつかの間 その七月末に釈放・不起訴処分されたのです 検察庁と警察署に確認 責任のなすり合いで全く話しになりませんでした 警察署は 一生懸命やりました お母さん!あなたがいけないんです! 検察庁は かなり昔の事だからが第一声 小学六年生の時のみのことについてだけでそれについては前夫は認めているが正確な日付を記憶していないため否認扱いとなり証拠不十分な為不起訴・釈放にした と また警察署は 妊娠中絶のことより小学六年生のことなら逮捕できる確率が高かったから との解答 15、16歳にはホテルに行っていて強制的ではない為強姦罪にあたらないともいわれました 長女が検察庁や警察署で小学六年生~現在にいたるまで話しもしたのにも係わらず小学六年生の時のしか取り扱わないし立件できないというのです 私には法律の知識がないため不可解でなりません 他に唯一の目撃者の次女は警察署で証言しましたが その後 心境の変化で今後一切証言しないと言った為が一つ 妊娠中絶した産婦人科で妊娠中絶したという書類を警察署に提出はしましたが その当時の記録や書類を産婦人科が拒否したために証拠が得られなかった (中絶承諾書には前夫が記載し かつ子供の父親として当時次女が交際していた彼の名前が記載されてるという嘘が書かれてはあるものの筆跡鑑定などすれば証拠になりうるものではないかと思うものです) ということが 起訴にもっていけなかったということらしいのです 何の刑罰も受けずに釈放なんて有り得ないことだと思うのは私達だけでしょうか これ以上どうしていいかわからないのと 金銭的な面で弁護士に依頼できないのですが なんとか起訴にもっていける力を借りたくて相談させていただきました 審査会へ不服申し立てをしたいのですが今回判断したのは検察庁の支部長ですので審議やり直しの結果をいただいても同じ検察庁ですし同じ支部長が承諾する為 また不起訴処分という同じ結果ではないかと期待できないのです どうか皆様のお力添えをお願いいたします

みんなの回答

  • chaumet1
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

娘さんの恥を上塗りするつもりですか? それより娘を引き取れるように、住まいをととのえなさいよ。 あなたが悪いっていう警察の言い分もわかります。 夫への思いを断ち切れてないんですよ。 夫に娘をやったのだから、あきらめなさいよ。 警察はもっとひどい事例をいっぱい知ってますから。 はやく娘を引き取らないと、遊郭に売られるかもしれませんよ。そこまではやってないわけだし。 娘さんを引き取って、親権なんてこの際関係ないです。心に傷があるなら癒してあげなきゃいけないし。 まあいっときますけど、娘は結局父親ににるものですよ。それでも引き取りたいなら引き取ればいいし。 他人に裁いてもらって、何を得る? たぶんあなたの中に、幸せな家庭像がこびりついていて、それをかなえてくれなかった夫に、恨みを持ってるんだと思います。 だから、不起訴でも仕方ない。 恥ずかしくないなら、そのままでもいいけど。

  • i-c-i
  • ベストアンサー率50% (65/128)
回答No.3

#1さんの仰るとおり、児童福祉法違反で引っ張れる気もしますし、 昔のことだからというのは理由にならないと思います。 8年も前の小学校の頃の性的虐待で祖父が逮捕された事例もあります(下記参照)。  祖父から性的虐待、被害女性のPTSD認める 東京地裁(朝日新聞) 熊野孤道  http://www.asyura2.com/0505/nihon17/msg/606.html  祖父による性的虐待事件(東京)  http://www.geocities.jp/gender_law/hanr/sexhara/4-4-2005.10.14.html それと、ご存知かもしれませんが、 性犯罪被害者支援で有名なサイトを貼っておきます。 ※電話できる時間が決まっていますので気をつけてください。 被害にあった女性のための電話相談 http://www.tokyo-rcc.org/center-hp-home.html あと、虐待被害者の精神的ケアには薬やカウンセリングもいいですが、 抱きしめたり、さすったり、マッサージしてあげたりするのもいいそうです。場合によっては薬やカウンセリングよりも効果が高いそうです。(何処の大学が調べたとか、そういうのは忘れてしまいましたが…;) 身近にいつも不機嫌そうにしている子がいるので試してみましたが確かに温和になりましたし、試してみる価値はあるのではないかと思います。 お大事に。

001TOKUMEI
質問者

お礼

i-c-iさま ご協力 ご提案ありがとうございます 心より感謝を申し上げます 担当した警察署はもう力を出し切ったの一点張りで対応してくれません 担当した検事長もそれが結果でその他で起訴することは難しいの一点張りなんです なので 教えていただきました支援相談に相談してみたいと思います 子供は立ち直ろうと頑張ってくれてはいます 愛情をできるかぎりします

  • taiiflash
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

まあまあ落ち着いて。  検察官は,その個人が独立した行政庁なんです。つまり,Aの検察官のした処分は,Bの検察官の処分には影響しないんです。  つまり不起訴になったからといってそれは「あなたの告訴」が不起訴になったのであって,被疑者や強姦事実に対して不起訴になったわけではない。  そして,告訴とは何度でもできます。別の検察官にあたるまで,何度でもチャレンジしてみましょう。部長の裁可なんて形式的なものなんで。勿論,検察審査会に対する不起訴不当申立と平行して。  そして,「犯罪地」とは,つまり事件を取り扱う警察・検察は,犯罪が発生した場所と,被疑者の住所です。  犯罪が発生した場所と,被疑者の住所地が異なる県だったら,それぞれ別々に告訴してみましょう。あなたが法定代理人ですから。  告訴は,不起訴になってもできます。告訴する権利は被害者固有です。異なる警察,異なる県の警察に住所をかえていくというのも手です。  ちなみにね小六とは12歳ですから,性行為があった時点で本人の同意とか関係なく,強姦罪が成立します。だから小六のときならできたということです。 >その当時の記録や書類を産婦人科が拒否したために証拠が得られなかった 民事で,「証拠保全の申立」をしましょう。  手数料は数千円ですから。  で,それで得た証拠を刑事に転用してください。  私文書偽造同行使など,犯した罪が多ければ多いほど,起訴の確率はアップしますよ

001TOKUMEI
質問者

お礼

taiiflashさま ご協力 ご提案ありがとうございます 心より感謝を申し上げます 父親は千葉県出身 在住で 場所も千葉県の自宅やホテルです 今回は管轄となる山武警察署と八日市場検察庁が取り扱いました 娘は現在県外にいます となると今娘が住んでいる検察庁や警察署に告訴してもよろしいのでしょうか? 私には親権がないため代理人にはなれないと検察庁からいわれました 証拠保全の申し立てとは弁護士さんに依頼して行うものでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません 調べてもなかなかこのような案までたどり着くことができず すがるおもいでここにきて質問し taiiflashさまやKOM2006さまのようなご親切で 知識が豊富な方にご協力お力添えをしていただいて希望が開くことができとても助かり大変感謝しております 教えていただいたことを実行してみます

001TOKUMEI
質問者

補足

すみません 追加質問です 先日前夫が私の親の職場まで来たそうです しかも長女に会いたいともいっているらしいのです 長女が再度危害にあうのではないかと心配でなりません 本当にどうして釈放したのか納得いきません 助言してくださったように 新たに告訴や別の罪状で告訴 審査会申し立てしようとしたら 警察署の課長に 「検察庁の支部長と相談して逮捕しました ですが支部長は不起訴処分にしました 他の罪名をたてて新にやっても起訴できないと判断したのでしょう 我々も捜査を一生懸命してこの結果なら 新たに告訴してもどうにもならないと思いますよ 法律上しかたないし告訴をむやみにやるべきじゃない もっと勉強したほうがいいですよ 年数がたってるし 13歳以降は同意と考えることもできるし 拒否すればよかったんじゃないかという見方もあるし 最大の原因は家庭環境ですよ だから起訴されなかった 他の警察署や検察庁や検事に言っても何も変わりませんよ」 といわれました この警察署が言っていることに私には一言も理解できません できるかぎりのことはやるつもりです しかしこんなこといわれたのでくじけそうですし 希望が薄らいできてしまいました ようは私が悪いから起訴できないといわれたので… 私がいては起訴できないことなのでしょうか… 同じような質問で申し訳ありません

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.1

質問者様のお気持ち、さぞつらいものがあるでしょう。 しかし、現在の法律では、検察官が起訴権限を握っている以上、一部の例外を除いて、被害者はどうすることもできません。検察審査会の決定も拘束力がありません(2度の不起訴不当決議に法的拘束力をもたせるという改正検察審査会法は、2009年5月21日に施行)。 >15、16歳にはホテルに行っていて強制的ではない為強姦罪にあたらないともいわれました 強姦にあたらないのなら、児童福祉法違反で引っ張れないのでしょうか?児童福祉法違反もけっこう罪は重いですので、検察官としてはそちらで起訴してもよかったようにも思えますけど。ただ、実父との関係ですので、児童福祉法の適用については躊躇したのかなという印象もありますが。

001TOKUMEI
質問者

お礼

KOM2006さま ご協力 ご提案ありがとうございます 心より感謝を申し上げます 法律のことを今調べてる最中ですのでまだ知識が足りないのですが 罪状が別にもあてはまるかもしれないという希望ができました 児童福祉法や時効など調べて警察署や検察庁に言ってみたいと思います

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