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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店舗賃貸の規則で、賃貸を断る材料を探してます。)

店舗賃貸の規則で、賃貸を断る材料を探してます。

このQ&Aのポイント
  • 築40年の古い木造建築物が店舗として貸されることを避けたい。
  • 市からの取り壊し補助は上限額が低く手をつけられない状態。
  • 法律的な根拠となる「危ない物件は店舗として貸してはいけない」という規則を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

質問者が期待するような法律(貸すことを禁止する法律)はないですね。 近いものに不特定多数が出入りする百貨店のような建物に対して、耐震診断などをするように努力することが決められている法律はありますが(あくまで努力であって禁止ではないです)。 http://www.yo.rim.or.jp/~sada-5/houritu/taisinkaisyuuhou.html 宅建業法ではいわゆる旧耐震基準で設計されたと思われる、倒壊の危険性のある建物について、耐震診断の実施の有無、実施している場合は、その結果や対策などについて説明すればよく、結果がどうであれ、貸してはいけないとまでは規定していませんし。 民法に建物など設置に関する責任に規定があり、まず使用している者(賃貸の場合は借り手)が責任を負うことになっています。 でも今回の件では、質問者(大家が)が危険を認識していますので、責任は逃れないでしょう。 後お客等に対しては、事業者として営業している者も責任を負いますが、万が一単なる通行人などに損害を与えた場合などは主に大家の方に責任がかかってくると思われます。 取り壊すか補強しなければ、いつまでも責任はつきまといます。 耐震診断の結果をもとに、耐震補強をする必要があるため、それをしてからでなければ、責任がかかるから、その費用を負担してくれるなら貸すと行ってみてはどうでしょうか? あるいは貸すのではなく建物を格安(あるいは無料)でその人に売ってしまうとかはどうでしょうか? 仲介業者を間に入れて危険性のある建物で、早急に補強などの必要がある建物であるということを了承してもらって売ってしまえば、かなりの確率で責任が逃れらると思います。建物所有者としての責任も親戚の方に移りますし。 その際土地は質問者のもののようですから、下手に地代を取ると借地借家法が適用になり、面倒なことになりますので、期間を定めるか、目的を定めて使用貸借という無料の土地の貸し出しにしておくことをおすすめします。使用貸借は原則無料の貸し借りですが、土地の税金は借り手負担としてもよいですし。