※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店舗賃貸の規則で、賃貸を断る材料を探してます。)
店舗賃貸の規則で、賃貸を断る材料を探してます。
このQ&Aのポイント
築40年の古い木造建築物が店舗として貸されることを避けたい。
市からの取り壊し補助は上限額が低く手をつけられない状態。
法律的な根拠となる「危ない物件は店舗として貸してはいけない」という規則を知りたい。
現在、親戚に母の持家を貸してほしいと言われています。
母は60になるのですが、昔個人商店を営んでおり、その建物が残ったままです。
これを店舗として貸して欲しいと親戚から頼まれているのですが、実は築40にもなる古い木造でして、取り壊しの費用さえあれば危険なので今すぐにでも取り壊したいほどの物件です。
自治体から費用の補助があると聞き、まずは現在の状態を把握するため…と思い、1年ほど前に建築偽装問題が話題になって気になったので強度計算をしてもらったら、耐震強度が0.35といわれました。
取り壊しの補助の件で市に問い合わせたら上限額があまりにも低すぎて手をつけられない状態です。
そんな物件を貸して、運悪く台風や地震でお客さんがいる時に倒壊しえしまったら、もちろん借りた方の責任が大きいのでしょうけどこちらにも多少なりと責任問題が…。まして強欲で有名な親戚なので、何かあったらと思うと怖くて貸せません。
しかし「強度が0.35だった」と言っても「構わないから貸してくれ」の一点張りで、全くの他人でもないので困ってます。
そこで、法律的に「危ない物件は、不特定多数の客が入るような店舗として貸してはいけない」というような内容の法律があれば、これを口実にできると思った次第です。
どなたかご存じないでしょうか?