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FAXダイレクトメールは窃盗罪になるか
質問は二つです、 複合機でコピー、FAX,プリンターで毎月カウンターで料金を払う場合 受信FAX一枚も1カウントされる解釈で良いですよね、 これは法律カテでなくてすいません。 次にこの場合断り無くダイレクトメールが入りますが、 カウンター料金は本体価格を考えると1枚10円以上にはなりますし 他人の資産を窃盗していると解釈する事は可能ですか、 カウンター料金がゼロでも用紙代を窃盗していると解釈出来ますか。 簡単にFAXを送りつけて宣伝勧誘する族(会社)に一撃を食わせたいのです。
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質問者が選んだベストアンサー
窃盗というのは、誰かのものをこっそり盗み出すことを言います。 DMの発信者は、1カウントの料金を盗んではいません。それはリース先の会社に支払われるものですよね。 だから、窃盗罪とは言いません。 どういう契約内容かをまず確認してください。 カウントされている契約なのか、そうではないのか、リースしている会社によって違うと思いますよ。 ちなみにうちの会社はカウントされてません。
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- debukuro
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回答No.3
用紙を窃盗したとはいえません 用紙代金は用紙と等価であり用紙がそこにあるのだから窃盗にはなりません
質問者
お礼
ご回答感謝します、 用紙を一枚使用不能にしたので窃盗かと考えた訳です。
- adobe_san
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回答No.1
もしこれを窃盗罪にしたいなら、相手が窃盗する意志が明確にあったことを証明する必要あります。 複合機ならメモリー蓄積で対処出来ると思いますが・・・ 当方それで対処してますよ。
質問者
お礼
早速のご返事感謝します。 メモリー蓄積は現実対処出来ません、業務で一日中FAX受信しておりますので、 可能ならば、この種の宣伝が社会的に非礼な物として認知させたいのです。
お礼
ご回答感謝します。 そうですか、もし料金が発生するなら損害賠償ですかね、 今考えているのは、 1回の使用料\1000-請求、 5回の未納で小額訴訟、 10回で営業妨害刑事告訴、 という威しの警告文FAX返信送付です、断り文の送付の代わりです、 相手にすごく迷惑している事を分からせたいのです、私暇人です。