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会社員の妻なのに国民年金支払わなくてはならないの??
本日、国民年金保険料納付案内書たるものが届きました。 (八尾社会保険事務所) 私は昨年8月まで会社に勤務していました(厚生年金加入) (大分津久見市在住) 昨年8月に退社を機に津久見市の社会保険事務所にて 窓口の方を相談したところ入籍するのであれば、 H18年8月まで国民年金は免除しますとの返答あり その後、今年(H18年)6月に夫と結婚 夫が住む(大阪府八尾市在住に変更届提出済み) 夫は信用金庫に勤める会社員さん この場合、私は3号被保険者になるんじゃないですか?? 3号被保険者は国民年金の支払い義務はあるのでしょうか?? なぜ、国民年金の納付書が届いたのかがわかりません 詳しい方よろしくお願いいたします
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質問者様は現在国民年金(第1号)→免除という形を取っておられるのですよね? そしたら夫の扶養に入る時点で、第3号への切り替えの届け出が必要なのではないでしょうか? 市役所に行けば手続きできると思います。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.2
まだ国民年金に加入しているのです。 市役所へ行って届出をしないと3号被保険者にはなれません。 自動的に変わるのではないのです。 明日にでも年金手帳をもって市役所に行きましょう。