• ベストアンサー

10年前の転勤時の1日の未払いをどうすれば払えるか?

こんにちは。98年の12月末に東京の会社を辞めて、翌年の99年に新しい会社(埼玉)に入りました。年末の退社日と新しい会社の入社日の1日ずれがあり、その空白の間、国民年金に切り替わっていたようで、未払いとなっていたようです。有給はいっぱい残っておりましたが、会社から有給を使わないでくれと言われており、退職日は会社のなすがままになってしまいました。 また、新しい会社へ行くために埼玉へ引越ししており、未払いの催促が実家(東京)に来ており、気づいたときは2年?か3年で区役所へ払いに行ったら、もう受け取れませんと言われました。  しばらくあきらめていましたが、結婚して子供も生まれ、この未払いが、今後の年金にかかわって(マイナス)くると思うとあきらめきれません。どうにか収める方法あるでしょうか? それとも1ヶ月分の未払いはそんなに将来影響しないのでしょうか? それから9年と7ヶ月欠かさず年金は払っております。 どうかアドバイスの程よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.5

#3です。 免除期間は申請して免除された期間です。これなら3分の1はもらえるんですが。 今は学生も加入しなければいけませんが、当時は学生は任意加入でしたね。その期間は合算対象期間にはなりますが(加入期間には含めるが年金額には反映されない)免除期間にはなりません。 まあこれから65歳まで働くのは普通かもしれませんし年金は60歳からはもうもらえないでしょうから60過ぎても保険料支払って65以降から年金をもらうのは普通みたいな感じではないかと。 私も私の周りの人も学生時代は支払っていませんからみんな60過ぎまで保険料支払い組です。

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#2です ・40ヶ月未納なら、平成20年の年金額792100円を元にすると  725500円位に為ります(満額の91.6%位です) ・60歳以降に任意加入されて3年と4ヶ月保険料を納付されれば、満額受給が可能です(保険料はその時の保険料です)

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

国民年金は480月分で満額ですから1月未払いですと1/480少なくなると考えてください。 今回の場合、滞納期間ですので現状では2年前の分までしか支払えません。免除期間でしたら10年前まで追納できるのですが。 確かに滞納期間も2年を超えて支払えるようにする考えもあるようですがとりあえず今は駄目です。 満額にしたければ60歳を過ぎて支払えば問題ありません。 追加質問の件ですが、 厚生年金は退職日の翌日に資格喪失でその前月までが加入期間となります。わかりにくいですが要するに月末日でやめないとその月は加入期間でないということです。 12/26退社ですと12月は厚生年金ではないです。

koko246
質問者

補足

免除期間というのは20歳以上で学生だったらと言うことでしょうか? 実はこれも払っていないようです。そうすると 12月生まれで1浪人しているので、91年の12月に20歳、92年、93年、94年、95年の4月に就職で39ヶ月で98年の12月に1ヶ月で 40ヶ月。   40/480=1/12もらえないと言うことになるのでしょうか? 10年経っているので、これもはらえないですよね。 39ヶ月×1万円で39万円・・・とほほ・

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

国民年金の加入は20歳から60歳までなので 60歳になってから、任意加入をされて1か月分の保険料をお支払になり、未納月をなくすれば、国民年金(老齢基礎年金)は満額受給できます) 参考資料:社会保険庁 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki5.pdf 1か月分の未納があった場合 平成20年の年金額を元にすると、792100円が790449円位になります

koko246
質問者

補足

なるほどそうなんですね。1ヶ月多く払えばいいのですね。 ただ、実は20歳のときから23歳まで 3年間 学生だった ときも未払いのようでした。この場合だといくらもらえなくなるのでしょうか?40年払わないといけなんですね。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

現行法では「今から遡って2年前」までしか支払えないことになっていますので、法改正でもない限りはできません(だから区役所もそういう対応だったわけです)。

koko246
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。そうなんですよね。自民党かなにかが 過去の未払い分を払える法案を作るとニュースでみな気がするんですが どうなんでしょうか? また、追記ですが   24歳で社会人、28歳で転職、現在 36歳です。  13年間 年金を払っておりますが、28歳の年に1ヶ月未払い  (1日?)がありました。 追加質問ですが、   12月の半分以上 厚生年金(会社で)払っていて、  1日 確か12/26が退社日(土日を挟んで、28日が出社日で29,30,31が休みだったので、昔の会社もひどい事をするとしか 考えられません)、1月1日が新しい会社の入社日でした。 この場合も1998年の12月は未払いになるのでしょうか?

関連するQ&A