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車の擬人化

質問失礼します。 今、車の擬人化を自分で運営しているサイトでやろうと思っています。 そこで一つ疑問に思ったのですが、これは一次創作なのでしょうか?それとも二次創作なのでしょうか? 私は二次創作だと思うのですが、知人に聞いたところ、「車と携帯が同じ扱いとされるなら創作」と言われました。 どうなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mtaka2
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回答No.1

自動車などの「工業製品」のデザインには通常「著作権」は発生しません。 工業製品のデザインは「意匠権」で保護することになっていますが、 意匠権は、ある工業製品について、そのデザインを登録することで得られる、類似のデザインの製品を排除できる権利です。 そのため、工業製品ではない「擬人化したイラスト」には意匠権は及びません。 ですから、「車を擬人化したイラスト」は、元になった車のデザインがあったとしても、「著作物」としては「一次創作」になります。 ただし、元のデザインが「元々著作物であったものを製品としたもの」だった場合は、著作物としてのデザインがありますから、二次創作になります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 元になった車のデザインがあったとしても著作物としては一次創作になるのですね! 分かりやすく且つ丁寧なご回答ありがとうございました!

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