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既存障害、後遺障害について教えて下さい
以前こちらで相談させていただいた者です。 去年6月に事故に遭い、右鎖骨の骨折だったのですが、症状が固定し、 後遺障害の申請をしていました。 そして本日保険会社に問い合わせたところ、11級だと言うのです。 話が逸れますが私以前にバイクで単独で壁にぶつかって左の鎖骨を骨折していたのです。(その事故では後遺障害等の話は一切無しです) 保険会社の方曰く前の左鎖骨の骨折分と併合して11級だと言うのですが、 (以前の左鎖骨骨折分が12級6号)右鎖骨、左鎖骨で同じ部位と見なされ るのでしょうか? 以前の事故は私が勝手に壁にぶつかったもので警察の取り調べ等も受けていないのですが、保険会社は今回の事故で医師の既存障害がアリになっているからレントゲンを取り寄せ提出し、12級6号になりました。と言うのです。私は以前の事故のレントゲンを提出しますよ?という 話をされた事もないですし、勝手に話を進められているようでどうも納得できないのです。。それに 裸になった時点では明らかに今回事故に遭った右鎖骨の方のみボコッと変形していますし、以前の事故のレントゲンだけで12級6号、 今回のと合わせて11級、という漠然とした説明がどうしても腑に落ちなくて相談させていただきました。。 今回の事故の当日私が医師に「左の鎖骨が治ったばかりで今回右か・・」 と言ってしまったのがマズかったとこちらで指摘されましたが、 もし私がその時何も言わなければ既存障害アリにはなっていなかったのでしょうか・・・事故の後遺障害とはそのようなものなのでしょうか。。;; 大変長文になってしまいすみません;; 加え質問が数点有り解りづらい文面で申し訳ないです。。
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- tpedcip
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補足 12級は1/2以下ではなく、3/4以下でした、お詫び致して訂正いたします。 ところで、「その事故では後遺障害等の話は一切無しです」と有りますが、先の自損事故は人身傷害保険の適用ですか? もしそうで有るならば、人身傷害保険の後遺障害を請求すると言う手もあるのではないですか。 自損事故の障害が12級とされた訳ですからね。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
12級6号は機能障害ですからレントゲンだけで12級6号は認定されません。 必ず可動域検査をします。 この可動域検査で健側と比べて1/2以下となった時はじめて12級が認定されるのです。 今現在可動域の制限が無いなら、可動域検査をし、異議申立をする事になります。 そして可動域検査で健側と比べて1/2以下になっていないのに、12級6号と認定した理由を説明願いたいとするのです。 レントゲンを医者から取り付けたのは、任意一括の対応の時に、同意書を提出された事が原因です。 この同意書には、診断書や診療報酬明細書、レントゲン写真、CT、MRIなどの検査資料の説明を受けること、貸し出しを受けること等が書かれています。 確かに「左の鎖骨が治ったばかりで今回右か・・」はまずかったと思いますよ。 確りと診断書に書かれた筈です。
お礼
お答え頂き真にありがとうございました。 左鎖骨が治ったばかりで・・・とは言わなかった方がよかったみたいですね>< 弁護士もそのように言っていました。 正直者がバカを見るといいますか何も話しちゃいけないんですね。。 バレなかったもん勝ちなんだという事を勉強させてもらいました。 しかしながらバレたバレないで加重、併合、相当が決まるのは視点が違うといいますか正当ではないような気がしてならないですが。。 お答え頂いた可動域検査を受けてみたいと思います。 真にありがとうございました。
- 川上 左京(@kksakyou)
- ベストアンサー率28% (12/42)
後遺障害12級6号とは「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 」 とありますから、分かりやすく言うと手首、肘、肩のいずれかに障害があるということです。 前回の事故で左鎖骨、今回の事故で右鎖骨を骨折されたということですから、 左右の肩に障害が残ったということですよね。 1事故で12級の障害が複数ある場合は1等級繰り上げで併合11級と認定されます。 後遺障害が残るようなケガをされてたいへんだとは思いますが、 今回は前回の事故の既存障害も認めてもらってよかったのではないですか??
補足
お答えありがとうございます。 加重になるというのが正直腑に落ちません;; 以前の左鎖骨骨折が現在後遺障害として既に認定されているのなら 併合、加重とされても納得できるのですが、 前回後遺障害診断書も書いてもらってないですし、認定機構に提出もしていないのです;; 保険会社は私が通っていた病院からレントゲンを取り寄せそれを提出したとの事ですが、本人の許可無く以前の事故の資料を取り寄せたりするのは OKなんでしょうか。。 なお、私が見る限りですが左鎖骨は12級が認められるような 変形もないですし機能に障害が残っているかどうかの診療もしていないのです。。もし無断で診断書等取り寄せるのがOKだとして、 レントゲンだけで12級6号という後遺障害認定されたりするのでしょうか。。 もう一つ解らないのは今回事故して運び込まれた病院では以前の左鎖骨なんか触れられてもないですしレントゲンも撮ってないのですが 既存障害アリ、とされていたんです。。。 私が左が治ったところなのに、、と言ったのが本当によくなかったのでしょうか・・
補足
お答えありがとうございます。 「後遺障害の話は一切無しです」と書いたのは 私が勝手に壁にぶつかってしまったものでして 国保で私が勝手に治療して、って事で、その・・・ 自損事故、人身傷害保険の適用、という話にすらなっていない状態なんです。。 私が無知すぎるのかもしれませんが>< 壁にぶつかり骨折し、国保を使って通院治療し、もう病院に通ってもかわらないかな、と自己判断して通院を止め今に至る。。という次第です。。