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公立図書館 公的関与の根拠
公立図書館の公的関与の根拠は何ですか? 民間ではなく公共サービスとしている目的を教えてください。
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法律としては、教育基本法で (社会教育) 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 社会教育法 (市町村の教育委員会の事務) 第5条 4.所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。 図書館法 (この法律の目的) 第1条 この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。 基本的には、社会教育として公営で税金で経費を負担します。 最近は、図書館業務の民間委託が行われていますが、経費は全て役所の負担になります。 民営であれば、経費の負担を利用者が行うことになります。 特殊なものとしては、大宅壮一文庫のような民営のものもあります。
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- 63ma
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回答No.1
公立図書館は、住民の福祉を目的とした公の施設ですから、根拠法は、地方自治法244条及び244条2号です。 また、具体的な事項は、自治体の議会の審議を得て条例で定められています。
質問者
お礼
ありがとうございます。早速調べてみます!!
お礼
ありがとうございます!!本当にためになりました!