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図書館が書籍等を自由に閲覧できるように置くことが出来るのは、法律による根拠があるからなのでしょうか?

いつもお世話になってます。 いまさらかもしれませんが。 図書館が新聞・雑誌・書籍やDVD等を自由に閲覧できるように置いているのは、法律による根拠があるからなのでしょうか? それは、どこまでの範囲におよぶのでしょうか? 自費出版や同人誌も閲覧できるようにする執行力?みたいなものがあるのでしょうか? 市町村の公立の図書館などは、本の選定は図書館司書が独断で決められるのでしょうか? 以前、私の所属する団体が作成した冊子を図書館に寄贈し、不備があったので回収しようとしたら、「返還はできませんが閲覧禁止にはできます。」と言われました。 (ふうん。そういうものなのかあ。)と思いました。 ※ 何かに憤慨する質問者を想像しないで下さい。ふと気付いた疑問です。

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

図書館の業務を規定する法律には#1さんの書かれた図書館法のほかに著作権法があります。 参考:http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03.html    http://www.jla.or.jp/copyright/index.html

noujii
質問者

お礼

非常に興味深いサイトをご案内いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

図書館法というのがあります。 http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM

noujii
質問者

お礼

一番、基となる法律ですね。 具体的な取り扱いは、その自治体ごとに条例があるんでしょうね。 この法律自体、随分短いようにも思えますが、いかようにでも解釈できるようにだからでしょうか。 新作の取り扱いや紛失破損した場合などの基準も興味があります。 ありがとうございました。