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ヌーブラの類似品をヤフオクで購入してしまいました。
つい先日、ヌーブラをオークションで落札し、入金しました。 今日商品が届いたのですが、ヌーブラの裏の部分がやたらとベタベタしていました。こんなものなのかと思ってみてみると、箱に明記してあるのは「Pas Bra」という商品名。 オークションのタイトルはちゃんと「ヌーブラ C~Dカップ用 試着のみ」となっています。しかし画像は「Pas Bra」の箱。 私は、正規のヌーブラはヌーブラが出たころに下着屋さんで1度見たきりで、うろ覚えだったせいもあり「そういえばこんな箱(横長の平たい箱)だったな」と、てっきり正規品だと勘違いして入札し、落札しました。 気になって調べてみると、これはやはり正規のヌーブラではなくヌーブラの類似品だとわかりました。 私は正規のヌーブラが安価で買えるのだと思い落札したので、とても腹が立ちました。 取引ナビにて「これはヌーブラではありませんよね?」と質問したのですが、まだ返事はありません。 できれば返品し、返金してほしいのですが、この出品者様になんと言えば納得してもらえるでしょうか?そして、違反者として報告すべきでしょうか? お忙しいとは思いますが、急を要しますので皆様アドバイスよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
一般名詞なのか商品名なのかというのはよくある話です。 本日も「ラッパのマークの正露丸」が「ひょうたんのマークの正露丸」を訴えましたが 「正露丸は一般名詞」としてラッパの訴えを「敗訴」としています。 そのほかにも・・・ 宅急便(ヤマト運輸)→宅配便 セロテープ(積水化学)→セロハンテープ ポリバケツ(積水化学)→ポリ製パケツ サランラップ(旭化成)→ポリエチレン製ラップ 着メロ(アステル、現YOZAN)→着信メロディー など、本来は商標であり特定の商品を示すのに、実は一般名詞として使われているという 物は多数あります。 ですから「Pas Bra」を「ヌーブラ」として出品したということが直ちに詐欺とはいえません。 ところで民法にはこんな規定があります。 (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 簡単に言えば「まさかこんな取引とは思わなかった」という場合はその契約を無効に出来る という便利な法律です。 しかし、「ただし」とあるようにこれを主張するには主張する人に落ち度がある場合は主張 できないとされています。 典型的なのは声明文を読まなかったけど、まさかそんな取引と思わなかったというのは主張できない という事です。 さて、今回の件ですが、質問者さんはこう書かれていますね。 「しかし画像は「Pas Bra」の箱」 つまり、出品時にそれが「ヌーブラ」ではなく、「Pas Bra」だと認識した上で入札していま すので、錯誤無効は主張できません。 裁判をすれば、「Pas Bra」と認識して安くて良いと思って買ったのに、思ったほどのものではな かったので、金返せと言っていると、すなわち、返品の本質は錯誤ではなく、品質に対する不満 ということを鋭く突いてくると思われます。 よって、返品を求める根拠がありません。
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- terepoisi
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No.2の方もおっしゃっているように 出品者が一般名詞だと信じていたとすれば 全額返金まで要求するのは難しいと思いますが、 対応待ちということなので、まだ話し合う余地はあるでしょう。 違反申告しても出品説明を充分納得して入札したあなたも 違反に乗じて落札したということになります。 ヌーブラ類似品については 発売当初から似たような例が多発してました。 『使ってみたらすぐ外れるからお金を返せ』 『それはアナタのバストが○○のせいだ!』 とか読むに耐えない評価バトルも見てしまいました。 勉強代として高くない金額かどうかわかりませんが ある程度の錯誤は起きるものと認識して お互い歩み寄ることも大事です。 この先もっとよい取引に恵まれたらちょっとしたトラブルとして 忘れられると思いますがいかがでしょうか。 私はトラブった件は勉強代払ったと考えて忘れることにしています。 でないと何年もオークション続けられません(笑)
- Devil-Ear
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箱に書かれてたと言う「Pas Bra」で検索かけてみましたか? http://www.rakuten.co.jp/marumi-fw/598390/161164/ もともと安物です。 ってか、2秒で検索完了しました。 入札前に調べるべきでしたね。 残念ながら返金・返品は難しいと思います。 ・・・まあ、出品ページの内容が判らないので相手がちゃんと出品してればですが。