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合同会社とは?

教科書で、「有限責任社員のみで設立でき、定款自治(内部ルールを社員の話し合いで決められる)を大幅に認めた・・・」 とあるんですが、ここでいう定款自治ってどんなものなんでしょう?内部ルールを社員の話し合いで決められるって、 内部ルールとはどういうものなんでしょうか?それに他の会社は内部ルールを社員で決められないんですか?

みんなの回答

回答No.2

どんな教科書に記載されていたかは分かりませんが、「定款」の記載内容でしたら会社法の条文に詳しく記載されていますよ。 会社法なら六法に載ってますので。 普通にwikiでも出てきますけど。 定款自治っていうのはその定款を基礎にして物事の決定をすることですね。簡単に言えば。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

定款とは会社の内容や組織、運営に関するものを定めた会社の憲法のようなものです。それを内部ルールと言っているのでしょう 他の会社は内部ルールを社員で決められないんですか?   従業員と社員を一緒にしていませんか。   商法で言う社員とは出資者のことです。   内部ルールを決めるのは色々です   組合(従業員)の代表と有限社員(役員)と   話し合いで決めることもあります。

yoshiki-44
質問者

補足

>会社の内容や組織、運営に関するものを定めた会社の憲法のようなものです おっしゃってることはわかるんですが、具体的にどんなものでしょうか?運営に関するものとは?

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