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障害厚生年金の更新用紙と改定請求書について
- 障害厚生年金の更新用紙と改定請求書の記入方法と必要な枚数について詳しく説明します。センセーショナルなタイトルを生成します。
- 障害厚生年金の更新手続きには、「現況届+診断書」と改定請求書の記入と郵送が必要です。しかし、改定請求書の用紙の枚数や記入方法について分からないという方も多いです。それぞれの用紙の記入方法や必要な枚数について詳しく解説します。
- 障害厚生年金の更新用紙と改定請求書の送り先についても疑問があるかもしれません。実は、「現況届+診断書」と改定請求書は別々の送り先に送る必要があります。しかし、一緒に送る場合もあるという情報もあります。どちらに送るのが正しいのか、詳しく説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
「診断書付きの現況届」の提出が必要な障害年金受給権者(障害年金を受給している人、のこと。)は、有期認定です。 年金法でいう障害の等級の認定が一定期間に限られている、という意です。 質問者さんの場合も、有期認定にあたります。 有期認定の場合、「診断書付きの現況届」だけで障害等級の改定を受けることが可能です。 前回提出した「診断書付きの現況届」と比較した結果、もし障害の程度に変動(この場合は、悪くなったときと良くなったときの双方とも該当します。)があった場合は、行政側が職権で年金額の改定(障害等級の改定)を行ないます。 これを「職権改定」と言います。 なお、改定に不服があれば、審査請求を行なうことができます。 ■ 現況届の提出期限 ○ 通常 ‥‥ 本人の誕生日が属する月の末日 ○ 無拠出型(20歳前傷病等) ‥‥ 毎年7月末日 ■ 診断書付きの現況届 ○ 1~5年ごとに提出。提出期限は現況届(診断書なし)と同じ。 ■ 現況届(「診断書付きの現況届」を含む)の提出先とその審査先 ○ 障害基礎年金のみのとき ‥‥ 市区町村役場 ⇒ 社会保険事務所が審査(地方庁年金、と言います。) ○ 障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて受給しているとき ‥‥ 社会保険業務センター(社会保険庁)に提出し、そこで審査(本庁年金、と言います。) 一方、同一の傷病の障害の程度が増悪した場合には、上記「診断書付きの現況届」によるほかに、本人が「障害給付額改定請求書」を提出することによっても改定が行なわれます。 様式の入手先および提出先は、住所地の社会保険事務所です。 様式の記載例は以下にあります(社会保険庁)が、非常に簡単ですから、ごらんいただければわかると思います。 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys.htm また、説明は以下にあります(社会保険庁)。 医師診断書を添えて下さい。 質問者さんの場合は、「精神の障害用 様式第120号の4」になるはずです(社会保険事務所に必ずお問い合わせ下さい。)。 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei.htm 前者(診断書付き現況届)の方法によるほうが、新たな診断書の作成を要せず、現況届に附属している診断書をそのまま使えるとともに提出先も同じですから、コトはスムーズに運びます。 言い替えますと、必ずしも新たに「障害給付額改定請求書」を提出する必要はありません。 ただ、「診断書付き現況届」のみでは、障害の程度が悪くなったときに必ず改定される、ということが確約されないため、本人の意思表示をより明確にするために「障害給付額改定請求書」を出すのだ、とお考え下さい。 障害の程度が悪化したときの診断書提出(年金額改定請求を伴うとき)の方法としてはどちらでもかまいません(もちろん、「診断書付き現況届」は、これとは別に必ず提出する必要があります。)ので、質問者さんのお気持ち次第です。
お礼
詳細なご説明、ご回答有難うございます。 改訂請求に記入する事ができました。 診断書付き現状届と一緒に地元の社会保険事務所に出すことにします。