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新築建売について

新築建売の購入を検討しております。 住宅性能保証の掛け金は、通常買主負担となるのでしょうか? 10年の保証付と言われて、自分で掛け金の負担をすることに疑問があります。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.4

#1,3です。 最近は建築士会も保証制度を作っています。マンガで説明があるので、 こちらのサイトもご覧ください。 http://www.jutaku-hosho.jp/ こちらのサイトでも売り主倒産に備えて保証制度を薦めています。 http://www.haimu.co.jp/kashitanpohoshouseido.htm http://www.casanavi.co.jp/column/column_19.html

noname#65504
noname#65504
回答No.3

#1です。 #2さんを補足しますと、住宅性能「表示」と住宅性能「保証」という紛らわしい名称で混同する方もいるのですが、 住宅性能表示というのは品確法という法律でさだめられたもので、任意に利用できます。 これはとは別に、品確法が施行される以前からあるシステムで、住宅性能保証というのがあります。 代表的なのは、住宅保証機構とJIOです。これは1種の保険で、品確法により義務になっている10年保証をカバーするためにも利用されるもので、有料です。 何しろ品確法の10年保証は民法の瑕疵担保責任を強化したものであり、瑕疵担保は売り主倒産により請求ができなくなるという欠点がありますので。 参考までに、代表例と違いについて説明したサイトを紹介しておきます。 http://www.jio-kensa.co.jp/ http://www.how.or.jp/ http://www.kawaraso.jp/q8/q818.shtml

  • sakiganai
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.2

2000年4月1日から品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が施行されました、内容は、(1)新築の住宅について、売主は住宅の基本構造部分について、引き渡した時から10年間、瑕疵担保責任を負う事が、法律で義務付けられました。 契約書に2年と書いていても無効です、(2)任意の制度として、住宅性能表示制度があります、コノ制度は9項目からなり、任意の制度です、強制されません。(3)裁判外紛争処理制度です。全国各地の(弁護士会)が合理的なルールを造り、迅速な解決をしてくれます。 質問の住宅性能保証の掛け金、と、ありますが、何かの間違いでは?  (1)は、お金は要りません。法律で義務つけていますから。(2)は、費用が掛かります、詳しくは重要事項説明責任がある、売主から説明を受けましょう。(3)は、10、000円です。都道府県の弁護士会が引き受けます。  詳しい話の相談は,(社)建築事務所協会,OR(社)建築士会へ問い合わせましょう。

noname#65504
noname#65504
回答No.1

性能保証はオプションなら買い主負担でしょう(売値に入れ込んでいる場合もあるが結局は買い主が負担することになる)。 保証先によって保証内容が変わりますが、基本的に構造上重要な部分と雨漏り関係について10年保証がされます。 この保証は法律で売り主義務つけられています。 つまり性能保証をつけなくても10年保証は付くのです。 しかし売り主が倒産した場合などは、請求先がなくなることにより、その瑕疵担保保証は消滅してしまいます。 性能保証はそのような非常事態に備えて、売り主に代わって保証をしてくれる保険の1種ですので、火災保険などと同様のものと考えればよいのではないでしょうか? もっとも来年半ばぐらいからこのような保険加入などは売り主側の義務になるんですが、現時点では義務でないのでオプション扱いですね。 http://www.repros.jp/news/cat31/post_521.html

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