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育児休業給付金の31日分支給について

私はH19年4月5日に第一子を出産しました。 正社員として会社に勤務しており、H19年2月半ばより産前産後休暇を取得したのち、 H20年6月1日から育児休暇を取得しました。 育児休暇中は、職業安定所から2ヶ月に1度、育児休業給付金の支給がありました。 一般的に、子供の誕生日の一日前に職場復帰すると思いますが、 子供が4月に入ってすぐに生まれたので、給料の受け取りなどが分かりやすいように H20年4月1日に職場復帰しました。 つまり、3日早く復職したわけです。 育児休業給付金の支給は、1ヶ月が28日でも31日でも30日分として計算されていますが、 最後の支給は日割り計算となるそうです。 私の場合、最後の支給がH20年3月分で、この月は31日間ありますので 31日間を日割り計算し支給されるのが正解なのですが 通常と同じ、30日分が支給されました。 私は最後の月が日割りで、31日分支給されるという事は知らず、気づかなかったのですが 支給された後から、職安の人に 30日分としてすでに支給されてしまっているので、いったんそれを返還してもらい、 改めて31日分振り込む、というのです。 残りの1日分を別に支給することは、30日を越える支給が珍しいということで システム上できないというのです。 手続きには1~2週間くらいかかるそうです。 直接聞いた話ではないので詳しくは分からないのですが、 職安の人はシステムがそうなっているのを分かっていて そのうち変更しなくては・・・と思っていた矢先、 チェックミス?で30日分を支給してしまったというようなことを言っていたんだそうです。 30日分はだいたい6万数千円くらいで、 別に、用意できない金額ではありません。 ただ、いったん支払われたものを返還するという要求に納得が行きません。 もし、お金に困っていて用意できない人だったらどうするというのでしょうか。 他にも同じ経験をされた方はいらっしゃいますか? また、返還せずに、1日分を別に支給してもらうことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

手続きをやっている者です。(職安側ではなくて、届出する側です) 育児休業給付ではないのですが、高年齢雇用継続給付という似た給付がありまして、そちらの手続きをしたときのことです。 対象者が退職していたのに連絡ミスで退職後の期間に対しても給付されてしまったことがありました。 そのときも、差額返還という形は取らずに、いったん全額返還し、改めて正しい金額を振り込み直すという手順でした。 そのミスの原因は対象者と会社側にありましたから、不満の出る余地はなかったのですが、今回の質問者さまのケースは不運でしたね。 でも残念ながら、職安ではいったん返還という手順が基本なのだと思いますよ。 どうしても返せない場合は個別に相談に応じてもらえるのかどうか・・・?というところですが、質問者さまの場合は、やはりとりあえず返還されたほうがことがスムーズに進むと思われます。 それにしても職安には直接説明と釈明を求めたいところですね。 復帰後の生活はいかがですか? 私もこの4月に復帰したばかりです。 やっとペースをつかんできましたが、忙しい毎日です。 お互い頑張りましょうね。

ks915
質問者

お礼

tantantan323さま 回答ありがとうございます。 >そのミスの原因は対象者と会社側にありましたから、不満の出る余地はなかったのですが、今回の質問者さまのケースは不運でしたね。 そうなんですよね・・・。 私や会社のミスなら諦めがつくのですが、 職安側のミス(?)って感じだったので すんなり返還するのにためらいがあります。 >でも残念ながら、職安ではいったん返還という手順が基本なのだと思いますよ。 >どうしても返せない場合は個別に相談に応じてもらえるのかどうか・・・?というところですが、質問者さまの場合は、やはりとりあえず返還されたほうがことがスムーズに進むと思われます。 >それにしても職安には直接説明と釈明を求めたいところですね。 スムーズに済ませるのなら言うとおりにすればいいと思います。 でも、往生際の悪い性格なので・・・ 引き続きみなさまの回答お待ちしております。 >私もこの4月に復帰したばかりです。 そうでしたか(^^) お互い大変ですが、がんばりましょう☆

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