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落書き犯の顔映像公開について

シャッターなどに落書きされた場合、 犯行現場と犯人の顔が映った防犯映像を、 個人が公開しても問題はないのでしょうか? 犯人が捕まっていない。 顔の映像は個人が明確に特定できる状態である。 以上の状態を仮定します。

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  • ken200707
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回答No.2

まず、刑法上観点では、 第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 “シャッターなどに落書き”している事実を摘示しており、犯罪行為(第二百六十一条 器物損壊等)を行っていることを指摘することで“人の名誉”を毀損していて、かつ“映像の公開”により、“公然”であるので、“名誉毀損”を構成します。 しかし、 第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例) 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 の規定があります。ここで、2項により、防犯映像は“公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実”に該当するので、“公共の利害に関する事実”であることには問題ないでしょう。 あとは、“目的が専ら公益を図ること”について少なくとも裁判官を納得させるだけの主張があり、かつ“真実であることの証明”(つまり改竄されていないことなど)できれば、第二百三十条により罰せられることは無いでしょう。 民事においては 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十条 (財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 により“名誉”についても第七百九条による損害賠償義務を負う場合があります。この場合、“故意又は過失によって侵害した”ことが条件になります。本件の場合“映像の公開”が意図的になされているので、過失については考えないでよいでしょう。 従って、刑事上で“名誉毀損”が成立すれば“故意に侵害”したことになるので、損害賠償義務を負う可能性が大きいでしょうし、逆に成立しなけれ(第二百三十条の二により不可罰となれ)ば賠償義務を負う可能性は少なくなるでしょう。 “公開しても問題はない”は、無条件に一切のリスクがないとまでは言えませんが、提示されている情況下では、問題になる可能性は低いと考えられます。

ballofwax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅れてしまい、すみません。 刑事面、民事面ともに理論上完璧な回答ですね。

その他の回答 (1)

  • 63ma
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回答No.1

何の為の公開か分かりませんが、もし、落書きされた仕返しの意味でしたら、その後の社会的反応を考えてますでしょうか。 確かに、落書きは器物損壊罪で、違法行為ではありますが、日本では仕返しは認められてませんし、仮に犯人が未成年の場合、別の意味の混乱が生ずる危険性がありますが、ご認識されていますでしょうか。 この様な場合は、落書きの証拠映像として、警察に提出するのが大人の対応ではないでしょうか。 生意気な回答で申し訳ありません。

ballofwax
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 お礼が遅れ、すみません。