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この場合の罪状と時効は?

住宅金融公庫(今は現存しませんが)からの借入で、お客様の希望により行った行為と想定しての質問です。 ・リフォームローンの申し込みとして1000万円の融資を申し込む。 ・実際の工事代金は600万円。ユーザー側も承諾。 ・工事は双方納得の上、終結している。 ・差額の400万円は申込者が受領。(直接申込者に入金された) ・工事前、工事後の確認書類、請求書の1000万円は当方が作成。 ・返済は滞りなく履行されている。 この場合、虚偽の事実が存在しますが、刑事事件としてどのような罪状で、その罪の時効は何年でしょうか?

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  • 17891917
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回答No.2

公庫に対する詐欺罪について, 1 申込者とリフォーム業者が共謀して行ったとすれば,共謀による共同正犯(刑法60条)として,申込者とリフォーム業者双方が詐欺罪の正犯になります。 2 申込者が主導して,リフォーム業者が1000万円の請求書をつくるなどして助けた場合,申込者が詐欺罪の正犯,リフォーム業者は幇助犯(刑法62条1項)となります。 1の場合のほうが罪が重いことは,もちろんです。リフォーム業者が共同正犯になるか否かは,リフォーム業者が自らの犯罪として詐欺罪を行ったか否かにより判断されます。  言い出したのはどちらか,申込者はリフォーム業者のアドバイスに従って申し込みを行ったのか,リフォーム業者はそれにより利益を得たか,などにより判断されるでしょう。

33King33
質問者

お礼

早速の詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.1

(1)リフォーム代金が,実際は600万円しかかからないのに1000万円かかる公庫を騙してQ1000万円の融資をさせたのだから,この1000万円について,公庫に対する詐欺罪(刑法246条)が成立します。 公訴時効は,犯罪行為の終了から7年(刑事訴訟法250条4号)。 ただ,融資は返済ずみなんでしょう? 公庫に実害らしいものはないから,事件にはならないでしょう。 (2)公庫に提出するために,工事代金は600万円なのに1000万円の請求書を作成したことについて,私文書偽造罪(刑法159条)が成立します。 また,その偽造文書を行使したことについて偽造私文書行使罪(刑法161条)が成立します。 私文書偽造罪と偽造私文書行使罪とは牽連犯(けんれんぱん:刑法54条)として,刑を科する上では一体として取り扱われます(時効上の取扱いも一体)。 公訴時効は,犯罪行為の終了から5年(刑事訴訟法250条5号)です。

33King33
質問者

お礼

早速の詳しいご回答ありがとうございます。 ひとつお聞きしたいのですが、詐欺罪が適用されるのは 申込者に対してだけでしょうか?

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