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この場合の罪状と時効は?
住宅金融公庫(今は現存しませんが)からの借入で、お客様の希望により行った行為と想定しての質問です。 ・リフォームローンの申し込みとして1000万円の融資を申し込む。 ・実際の工事代金は600万円。ユーザー側も承諾。 ・工事は双方納得の上、終結している。 ・差額の400万円は申込者が受領。(直接申込者に入金された) ・工事前、工事後の確認書類、請求書の1000万円は当方が作成。 ・返済は滞りなく履行されている。 この場合、虚偽の事実が存在しますが、刑事事件としてどのような罪状で、その罪の時効は何年でしょうか?
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早速の詳しいご回答ありがとうございました。